特定技能として雇用したいけど、健康診断って必要なのかな…」
在留資格「特定技能」による雇用が増えてきているなか、冒頭にあるような悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。結論から言うと、特定技能で雇用する場合は健康診断を受けてもらい、結果を報告する必要があります。
本記事では、特定技能を雇用する際に健康診断はなぜ必要なのか、どこに行けばいいのかといったことについて詳しく解説していきたいと思います。
ぜひ参考に、正しい対応をするようにしましょう!
目次
1:特定技能で雇用する際に健康診断が必要な理由
そもそも特定技能生として雇用可能な人材というのは限られており、以下の項目に当てはまる人材のみが認められています。
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関にお金を払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
- 食費・居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の必要な書面が提示されること
項目②にあるように、特定技能と認められる基準として「健康状態が良好であること」が求められているため、健康診断の結果を提出する必要性があるのです。
2:健康診断はどこで受ければいい?
基本的に以下にある、出入国管理庁が出している「健康診断個人票」にある検査項目を満たすことができれば大丈夫です。提出書類の形式は異なっていても問題はありませんが、医師の署名は必須になるので理解しておきましょう。
加えて、ビザを申請する外国人が理解できる言語と日本語訳両方で作成し、提出する必要があります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001338939.pd(出入国管理庁「在留資格『特定技能』に関する参考様式」より引用)
また、健康診断票と合わせて「受診者の申告書」も必要になります。
この申告書は健康診断を受診するために、通院歴や入院歴といった項目を全て医師へ申告したことを確認するためのものなので、健康診断を受けた後に作成するようにしましょう。
3:健康診断を受診してもらう際の3つの注意点
特定技能生に健康診断を受診してもらう際の注意点として以下3つがあります。
- 費用は受け入れ企業側が負担
- 健康診断票の有効期限は遡って1年
- 健康診断に問題があった場合は
どれも重要なものなので、理解しておくようにしましょう!
それでは1つずつ詳しく解説していきます。
注意点①:費用は受け入れ企業側が負担
特定技能生に健康診断を受診してもらう際の注意点1つ目は、「費用は受け入れ企業側が負担する」ということです。
この注意点を理解していなければ思わぬ出費となるので、理解しておくようにしましょう。
注意点②:健康診断票の有効期限は遡って1年
特定技能生に健康診断を受診してもらう際の注意点2つ目は、「健康診断票の有効期限は遡って1年である」ということです。どこから遡るかというと、「特定技能ビザの申請日」からです。すでに日本在住の外国人などはこれらに当てはまる場合がありますが、改めて健康診断を受けておくことも1つの手段となります。
注意点③:健康診断に問題があった場合は
特定技能生に健康診断を受診してもらう際の注意点3つ目は、「健康診断に問題があった場合は特定技能ビザの申請が不許可になりうる」ことを理解する必要があるということです。
やはり特定技能者も、日本人労働者も1番重要なのは「健康」です。これまでの手続きが水の泡になることは間違いないですが、切り替えて次の選択肢を考えるようにしましょう。
まとめ
本記事では、特定技能を雇用する際に健康診断はなぜ必要なのか、どこに行けばいいのかといったことについて詳しく解説してきました。「身体」という資本は労働において最も重要です。めんどうな部分はあるかもしれませんが、しっかりと健康診断を受けてもらうようにしましょう!
特定技能外国人の雇用をご検討中の方は、ぜひ一度、お気軽にお問い合わせくださいませ。