
「特定技能『農業』で雇用したいと考えているけど、どんな方法があるのか知りたい…」
少子高齢化社会の進行などによって、深刻な労働力不足に陥っている農業分野において、近年注目されている「特定技能」。
とはいえ、冒頭にあるように実際どのような雇用方法があるのか、メリットは何があるのか知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事ではそんな方に向け、雇用方法からメリットまで徹底解説していきます。
最後まで読めば完璧に理解できるようなわかりやすい内容になっているので、ぜひ参考にしてください!
目次
1:特定技能「農業」とは
特定技能「農業」とは「働き手の不足を解消する」ことを目的としている在留資格です。
従来の日本では、専門的なスキルを兼ね備えた人材のみ労働力として雇用する体制をとっていました。
しかし、2019年に新設された「特定技能」の在留資格によって一定の技能があれば、農業をはじめ建設や宿泊など、産業・サービスの現場でも働くことが可能になったのです。
特定技能のなかでも大きく2つに分けることができ、「農業」は特定技能1号でのみ雇用可能です。
- 特定技能1号
- 特定技能2号
1号、2号について下記で詳しく説明していきます。
特定技能1号
特定技能1号では、特定の産業分野にて「相当程度」と判断された外国人が業務に従事できるようになるものです。
- 通算で5年働くことができる
- 1年ごとに在留期間の更新が必要
- 「相当程度」かどうかは試験で判断されるが、難易度は高いわけではない
- 家族を日本に同伴させることが特定技能1号ではできない
といった特徴があり、14種類の産業で雇用可能です。
特定技能2号
特定技能2号では、特定の産業分野において「熟練者」と判断された外国人が業務に従事できるようになるものであり、日本では2024年4月以降に制度が開始される予定です。
- 在留期間の制限がないため、日本で永続的に働くことも可能
- 6ヶ月もしくは1年で更新する必要
- 「熟練者」かどうかは特定技能1号と同じく試験にて判断されるが、日本語能力に関しては試験は不要
- 条件を満たすことができれば家族を日本へ同伴させることが可能
といった特徴があり、現在は「建設」「造船・船舶」分野でのみ雇用可能となっています。
2:特定技能「農業」で雇用する3つの方法
特定技能「農業」で雇用する方法として以下の3つがあります。
- 日本に在留する技能実習修了者を雇用
- 技能実習の経験があるが、母国に戻っている人と契約
- 派遣社員として雇用する
それぞれ詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
雇用方法①:日本に在留する技能実習修了者を雇用
まず1つ目は、日本に在留する技能実習修了者を雇用する方法です。
- 技能実習生として雇用している
- 他の企業で技能実習生として働いているけど継続勤務する意志がない
上記のような外国人は、地方出入国在留管理局に申請を出すことで、特定技能への移行が可能です。そのため、外国から来てもらうための無駄なコストを省きながら雇用することができます。
人材を探す方法としては
- 農業分野での技能実習生の受入実績のある農協
- ハローワークや民間の職業紹介所
- 海外にネットワークを持つ民間団体
などがあります。
新型コロナウイルスの影響によって新規入国者に対する制限が厳しくなっているため、在留者を直接雇用する方法が最も効果的になっています。また、すでに技能実習生として実務・在留経験があるためスムーズに就労してもらうこともできます。
雇用方法②:技能実習の経験があるが、母国に戻っている人と契約
外国人材と雇用契約を結び、最寄りの地方入管にて在留資格認定証明書の交付申請をしてもらうことで、技能実習経験はあるが、母国に戻っているという人を雇用することができます。
もちろん技能実習の経験があるので、即戦力として大きな手助けになる方法ではありますが、新型コロナウイルスによる入国制限があるため、入国状況は不透明となっています。
雇用方法③:派遣社員として雇用する
労働者派遣事業者と労働者派遣契約を結ぶことで、特定技能生を派遣形態で雇用することができます。人材を探すコストが少ないことや、就労までにかかる時間が減ることなど多くのメリットがあります。
3:特定技能「農業」で雇用する2つのメリット
特定技能「農業」で雇用するメリットとして以下2つがあります。
- 農閑期間期間には帰国してもらながら、通算5年間働いてもらえる
- 即戦力として雇用できる
それぞれどのようなメリットなのか、詳しく解説していきます。
メリット①:農閑期間期間には帰国してもらいながら、通算5年間働いてもらえる
入国後10年目までであれば、農閑期間には帰国してもらいながら通算で5年間働いてもらうことができます。
結果として長い期間就労してもらうことが可能なので、大きなメリットとなります。とはいえ、現状では、新型コロナウイルスの影響によって出入国制限があるため、現在はあまり効果的ではないメリットとなっているのも事実です。
メリット②:即戦力として雇用できる
特定技能としての就労許可がでる条件として
- 技能実習2号を修了している
- 技能試験を日本語検定の両方に合格している
の2つがあります。
つまり、活躍できる状態の人材がはじめて「特定技能」としての就労許可が出るので、即戦力として雇用できるのです。
4:特定技能「農業」受入までのステップ
特定技能「農業」受入までのステップは以下のようになります。
- 受入機関との雇用契約の締結
- 支援計画書の作成
- 地方出入国在留管理庁への申請
- 就労開始
支援計画書とは、外国人が円滑に特定技能実習を行えるように作成し、実行する必要があるものです。
作成する項目としては以下のようになります。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談
- 苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
特定技能外国人の採用をサポートしてくれる、登録支援機関を選ぶ際のポイントは、下記の記事で解説しています。
→ 特定技能における登録支援機関の種類と選び方の4つのポイント
まとめ
本記事では、特定技能「農業」での雇用方法からメリットまで詳しく解説してきました。
新型コロナウイルスの影響によってさらに深刻化している人手不足ですが、雇用方法はさまざまあり、理解すれば手段は多くあります。ぜひ本記事を参考に、即戦力として活躍できる特定技能という制度を活かしていきましょう。
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