特定技能「宿泊」で従事できる業務とは?メリットや注意点もご紹介

「特定技能の宿泊分野で雇用したいけど、どんな部分に注意すれば良いのだろう」

少子高齢化や、宿泊需要の高まりから人材不足に陥ってしまっている宿泊業界を助ける制度として、近年注目されている「特定技能」の制度。

とはいえ、実際に雇用するとなった際、冒頭にあるようにどのような部分に注意すべきなのか疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。本記事ではそんな方に向け、特定技能「宿泊」で雇用する際の注意点やメリットをお伝えしていきます。

それでは、特定技能「宿泊」への理解を深めていきましょう。

目次

1:人材不足の解決策である「特定技能」とは

人材不足の解決策である「特定技能」とは

外国人受け入れ制度の1つである「特定技能」。日本では2019年より、特定技能として外国人の受け入れが可能になっています。目的としては「労働力の確保」があり、外国からの即戦力を企業に招き入れることが可能になりました。

特定技能のなかでも大きく2つに分けることができ、特定技能1号、2号があります。特定技能2号については、下記の記事で詳しく解説しています。

知らなきゃ損!特定技能2号で雇用できる分野や3つの注意点を解説!

宿泊分野は特定技能1号でのみ雇用可能となっており、特徴は下記の通りです。

  • 通算で5年働くことができる
  • 1年ごとに在留期間の更新が必要
  • 「相当程度」かどうかは試験で判断されるが、難易度は高いわけではない
  • 家族を日本に同伴させることはできない

2:特定技能「宿泊」で従事できる業務内容

特定技能「宿泊」で従事できる業務内容

特定技能「宿泊」で従事できる業務内容は主に以下の4つ宿泊サービスの提供に係る業務となっています。

  • フロント
  • 企画
  • 広報
  • 接客及びレストランサービス

また、特定技能による雇用によって清掃やベッドメイキングなどの単純労働も対応業務の範囲内となります。

3:特定技能「宿泊」で雇用する2つのメリット

特定技能「宿泊」で雇用するメリットとして以下のものがあります。

  • 即戦力として雇用できる
  • 日本語でのコミュニケーションが最初から可能

それぞれ詳しく解説していきます!

メリット①:即戦力として雇用できる

外国人側は、特定技能として就労するために

  • 特定技能評価試験
  • 日本語能力水準検定
  • 技能実習による2年以上の実務経験

など、多くの壁を乗り越えなければそもそもなれないという事実があります。

そのため、特定技能として雇用可能である人材は即戦力として活躍できる能力を兼ね備えた人材ということなのです。

同じような外国人在留資格に「技能実習生」(技能実習生とは、技能実習制度で行われているスキル習得を行うために、外国から日本へ来ている人材のことを言います。目的としては、日本で即戦力として働くことではなく、学んだスキルを母国に持ち帰って還元していくことになっています。そのため、時間をかけて実習プログラムに沿ってスキルを習得してもらうための教育が必要です。)がありますが、即戦力として従事できるスキルはないので、特定技能ならではのメリットとなります。

メリット②:日本語でのコミュニケーションが最初から可能

メリット①で述べたように、外国人側は、特定技能として就労するために多くの壁を乗り越えなければなれません。

その壁の1つとして「日本語能力水準検定」があり、日常的な場面での会話がほぼ理解できる状態のものを取得しなければいけないので、特定技能として雇用できた際は日本語でのコミュニケーションが最初から可能というわけです。

4:特定技能「宿泊」で雇用する際の3つの注意点

特定技能「宿泊」で雇用する際の3つの注意点

特定技能「宿泊」で雇用する際の注意点として以下の3つがあります。

  • 派遣形態での雇用はできない
  • 特定技能所属機関に対して課される条件を理解しておく
  • 支援体制を整えておく

どれも企業にとって重要なものになるので、しっかりと理解しておきましょう。それでは、1つずつ詳しく解説していきます。

注意点①:派遣形態での雇用はできない

農業分野などでは、労働者派遣事業者と労働者派遣契約を結ぶことで、特定技能生を派遣形態で雇用することができます。しかし、特定分野「宿泊」では派遣形態での雇用はできないので注意が必要です。

注意点②:特定技能所属機関に対して課される条件を理解しておく

特定技能所属機関に対して課される条件として以下のものがあります。

  • 旅館、ホテル営業の形態であること
  • 旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること
  • 風俗営業法に規定する「施設」に該当しないこと
  • 特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせないこと
  • 国土交通省が設置する協議会の構成員をなり、協議会に対し必要な協力を行うこと
  • 国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと

注意点③:支援体制を整えておく

最後は、「支援体制を整えておくこと」です。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続き等への同行
  • 相談・苦情への対応

など、事前に支援体制を整え、特定技能生がスムーズに就労できるようサポートする必要があります。

とはいえ、「特定技能生の母国語を話せる人がいない」「外国人受け入れ実績がない」といった場合は、一部を登録支援機関に委託するという手もあるので理解しておきましょう。

登録支援機関の選び方については、下記の記事でご紹介しています。

特定技能における登録支援機関の種類と選び方の4つのポイント

まとめ

本記事では、特定技能「宿泊」で雇用する際の注意点やメリットをお伝えしてきました。特定技能という制度は、深刻な人手不足を解消するための大きな手助けとなります。ぜひ本記事を参考に特定技能への理科を深め、業務へ活かしていってください!

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