特定技能と特定活動の違いは?決定的な違いは目的にある!

「特定技能と特定活動の違いって何?」

高齢化社会の進行や、多様化する働き方のなかで特定技能や技能実習・特定活動など多くの制度が開設され、大きな手助けとなっている「外国人労働者」。とはいえ、冒頭にあるように疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか?

本記事ではそんな方に向け、「特定技能」と「特定活動」の違いについて徹底解説していきます。

それぞれの制度にメリットや特徴があるので、ぜひ参考にしてみてください!

目次

1:特定技能とは

特定技能 特定活動

外国人受け入れ制度の1つである「特定技能」。日本では2019年より、特定技能として外国人の受け入れが可能になっています。目的としては「労働力の確保」があり、外国からの即戦力を企業に招き入れることが可能になりました。

同じように外国人受け入れ制度の1つとして「技能実習」もあります。技能実習生とは、技能実習制度で行われているスキル習得を行うために、外国から日本へ来ている人材のことを言います。目的としては、特定技能のように労働力の確保ではなく、学んだスキルを母国に持ち帰って還元していくことになっています。

→ 技能実習制度の仕組み|受け入れ前に知っておくべき内容をご紹介

つまり、即戦力として活躍してもらいたい場合は「特定技能」による雇用が必要となるわけです。

【雇用できる分野は14種類のみ】

現在、特定技能で受け入れ可能な分野は以下の14つのみとなっています。

農業 建設業
漁業 造船・船舶業
産業機械製造業 自動車整備業
素形材産業 宿泊業
介護業 航空業
ビルクリーニング業 飲食料品製造業
電気・電子情報関連産業 外食業

【特定技能は2つの雇用タイプがある】

特定技能のなかでも大きく2つに分けることができ、

①:特定技能1号

②:特定技能2号

があります。

特定技能「産業機械製造業」分野は、特定技能1号でのみ雇用可能となっています。

①:特定技能1号

特定技能1号では、特定の産業分野にて相当程度と判断された外国人が業務に従事できるようになるものです。

  • 通算で5年働くことができる
  • 1年ごとに在留期間の更新が必要
  • 「相当程度」かどうかは試験で判断されるが、難易度は高いわけではない
  • 家族を日本に同伴させることが特定技能1号ではできない

といった特徴があります。

②:特定技能2号

特定技能2号とは、特定の産業分野において熟練者と判断された外国人が業務に従事できるようになるものです。2021年から運用開始される予定だったものの、新型コロナウイルス感染症の影響もあって開始時期が不透明となり、入管庁の発表待ちとなっています。

  • 在留期間の制限がないため、日本で永続的に働くことも可能
  • 6ヶ月もしくは1年で更新する必要
  • 「熟練者」かどうかは特定技能1号と同じく試験にて判断されるが、日本語能力に関しては試験は不要
  • 条件を満たすことができれば家族を日本へ同伴させることが可能

といった特徴があります。

特定技能2号では1号と違って

  • 永続的に在留することが可能
  • 家族を日本に呼ぶことができる
  • 必要な日本語能力基準が定められていない
  • 支援計画書の作成が不要

といったメリットがあるものの、雇用できる分野が2つのみという点が問題となっています。

【特定技能で雇用するメリット】

特定技能で雇用するメリットは主に以下のようになります。

  • 在留資格特定技能を作った目的が「働き手不足の解消」であるため、他の外国人労働者を雇用するための制度に比べて簡単に受け入れることが可能
  • 日本語能力水準検定への合格が必要(基本的な日本語が理解できて、日常的な範囲ならばコミュニケーション可能)なため、雇用できる段階で日本語でのコミュニケーションが取れる
  • 活躍できる状態の人材がはじめて「特定技能」としての就労許可が出るので、即戦力として雇用できる

2:特定活動とは

特定技能 特定活動

特定活動とは、多様化する外国人の日本における活動に対応するために開設された制度です。ワーキングホリデーやインターンシップなど様々な活動が含まれており、年々特定活動の幅は広がっているという状況です。

【特定活動の種類】

特定活動には大きく分けて以下の3つの種類があります。

  • 出入国管理及び難民認定法に規定された特定活動
  • 告示特定活動
  • 告示外特定活動

それぞれどのようなものか解説していきます!

①:出入国管理及び難民認定法に規定された特定活動

ここに分類される特定活動は以下3つになり、法務大臣の告示ではない活動となります。

  • 特定研究等活動
  • 特定情報処理活動
  • 特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

②:告示特定活動

入管法で規定された在留資格以外で法務大臣が告示として指定した活動のことを指します。

現在では46種類もの活動内容が含まれ、代表的なもので言えば

  • ワーキングホリデー
  • インターンシップ
  • アマチュアスポーツ選手
  • 国際文化交流を行う外国の大学生

などが挙げられます。

③:告示外特定活動

あらかじめ告示されてはいないものの、慣例的に法務大臣から日本への在留・上陸が認められた活動のことを指します。

  • 日本に在留する外国人の高齢となって両親などの呼び寄せ
  • 就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動
  • 在留資格更新が不許可となった場合の出国準備期間

3:「特定技能」と「特定活動」の違い

特定技能と特定活動の違いは多くありますが、最も重要なのは「開設された目的の違い」を把握しておくことです。

特定技能が開設された目的は「労働力の確保」であり、特定活動が開設された目的は「多様化する外国人の日本における活動に対応するため」です。

つまり、ただ外国人労働者を雇用したいという考え方ではなく、雇用する側も目的を明確にし、それに合わせた制度を利用する必要があるのです。

他にも

  • 特定技能では最大10年、特定活動では最大5年在留可能
  • 就労できる業種
  • 資格を取得するための条件

など多くの違いがあります。本記事で説明したようにそれぞれの制度に特徴があり、他にも技能実習などの制度もあるので、それぞれの違いや要件についてしっかりと理解を深めるようにしましょう。

まとめ

本記事では「特定技能」と「特定活動」について特徴や違いという観点から詳しく解説してきました。それぞれの制度に特徴があるので、目的を明確にしたうえで、それに合わせた制度を利用する必要があります。ぜひ本記事を参考に、合った制度を利用するようにしましょう!

特定技能人材の採用をお考えの企業様へ

これまで外国人雇用をしたことがない企業様は、他にも様々な不安や疑問をお持ちかと思います。

  • どのような職種で採用が可能なのか?
  • どの国の人材が良いのか?
  • 雇用するには何が必要なのか?

ONE TEAMでは、技能実習生・特定技能生の受け入れから就業中のサポートまで徹底して実施しております。外国人雇用について、些細な質問にも丁寧にお答えいたします。 外国人材採用をご検討中の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

おすすめ記事