徹底解説!特定技能「電気・電子情報関連産業」で雇用する際の注意点

「特定技能の電気・電子情報関連産業について詳しく知りたい」

深刻な人手不足により、特定技能での雇用が増えている「電気・電子情報関連産業」。とはいえ、冒頭にあるように特定技能について詳しく知らないという方もいるのではないでしょうか?

本記事ではそんな方に向け、特定技能「電気・電子情報関連産業」で雇用できる人材や、雇用する際の注意点などをお伝えしていきます。

ぜひ参考にして、今後の採用活動に活かしてください!

目次

1:特定技能とは

特定技能 電気

特定技能とは「働き手の不足を解消する」ことを目的としている在留資格です

従来の日本では、専門的なスキルを兼ね備えた人材のみ労働力として雇用する体制をとっていました。しかし、2019年に新設された「特定技能」の在留資格によって一定の技能があれば、産業・サービスの現場でも働くことが可能になったのです。

同じように外国人受け入れ制度の1つとして「技能実習」もあります。技能実習生とは、技能実習制度で行われているスキル習得を行うために、外国から日本へ来ている人材のことを言います。目的としては、特定技能のように即戦力として働くことではなく、学んだスキルを母国に持ち帰って還元していくことになっています。

技能実習制度の仕組み|受け入れ前に知っておくべき内容をご紹介

つまり、即戦力として活躍してもらいたい場合は「特定技能」による雇用が必要となるわけです。

特定技能には2種類のタイプがある

特定技能には2種類のタイプがあり、

  • 特定技能1号
  • 特定技能2号

があります。

【特定技能1号】

特定技能1号とは、特定の産業分野にて相当程度と判断された外国人が業務に従事できるようになるものです。

  • 通算で5年働くことができる
  • 1年ごとに在留期間の更新が必要
  • 「相当程度」かどうかは試験で判断されるが、難易度は高いわけではない
  • 家族を日本に同伴させることが特定技能1号ではできない

といった特徴があります。「電気・電子情報関連産業」分野では、特定技能1号でのみ雇用可能となっています。

【特定技能2号】

特定技能2号とは、特定の産業分野において熟練者と判断された外国人が業務に従事できるようになるものであり、日本では2024年4月以降に制度が開始される予定です。

  • 在留期間の制限がないため、日本で永続的に働くことも可能
  • 6ヶ月もしくは1年で更新する必要
  • 「熟練者」かどうかは特定技能1号と同じく試験にて判断されるが、日本語能力に関しては試験は不要
  • 条件を満たすことができれば家族を日本へ同伴させることが可能

といった特徴がありますが、現在「建設」「造船・船舶」分野でのみ雇用可能となっています。

特定技能で雇用できる14つの分野

現在、特定技能で受け入れ可能な分野は人手不足に陥っている分野を中心に構成されており、以下の14つのみとなっています。

農業 建設業
漁業 造船・船舶業
産業機械製造業 自動車整備業
素形材産業 宿泊業
介護業 航空業
ビルクリーニング業 飲食料品製造業
電気・電子情報関連産業 外食業

2:特定技能「電気・電子情報関連産業」について

特定技能 電気

ここからは以下の構成で、特定技能「電気・電子情報関連産業」について詳しく解説していきます。

  • 雇用できる人材
  • 対象となる業種
  • 雇用形態

どれも特定技能ならではの重要な項目なので、理解しておくようにしましょう。

雇用できる人材

基本的に以下の項目をクリアしている外国人に対して、特定技能生として働く権利が与えられます。

  • 技能実習2号を修了している
  • 「製造分野特定技能1号技能評価試」と、「日本語能力水準」(国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験N4以上)に合格している

技能実習2号を修了している、かつ特定技能として就労する業務と関連性が認められた場合は、試験免除となります。新型コロナウイルスの影響によって新規入国の規制が厳しくなっていることから、日本在留の技能実習生を雇う方法が基本となります。

対象となる13種類の業種

特定技能「電気・電子情報関連産業」の対象となる業種は以下のものになります。

・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組み立て・電気機器組み立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・溶接・工業包装・塗装

これら13種類の業種以外も、部品調達や清掃など関連業務での従事も可能となっています。

雇用形態

雇用形態は直接契約のみとなっています。そのため、派遣会社から特定技能として外国人を雇用することはできません。

人材を探す方法としては

  • 農業分野での技能実習生の受入実績のある農協
  • ハローワークや民間の職業紹介所
  • 海外にネットワークを持つ民間団体

などがあります。新型コロナウイルスの影響によって新規入国者に対する制限が厳しくなっているため、在留者を直接雇用する方法が最も効果的になっています。

3:特定技能「電気・電子情報関連産業」で雇用する3つの注意点

特定技能 電気

特定技能「電気・電子情報関連産業」で雇用する際の注意点として以下の3つがあります。

  • 支援計画書の作成と実行
  • 協議会への加盟
  • 母国文化への理解

どれも重要なものなので、しっかりと理解するようにしましょう。

注意点①:支援計画書の作成と実行

受け入れ企業は、外国人が円滑に特定技能実習を行えるように、支援計画書を作成し、実行する必要があります。

作成する項目としては以下のようになります。

事前ガイダンス 日本語学習の機会の提供
出入国する際の送迎 相談・苦情への対応
住居確保・生活に必要な契約支援 日本人との交流促進
生活オリエンテーション 転職支援(人員整理の場合)
公的手続き等への同行 定期的な面談・行政機関への通報

また、計画書を作成するのみではなく、実行に移すことが必要です。実行していなければ特定技能生を招くことができても、途中で実施できなくなることもあるので注意が必要です。

注意点②:協議会への加盟

特定技能での雇用を考えている企業は、受け入れ前に「製造業特定技能外国人材受入れ協議会・連絡会」への加盟、以下の必要な活動を行うことが求められます。

  • 特定技能所属機関等に対しての法令遵守の啓発
  • 地域別の人手不足の状況の把握及び分析
  • 特定技能外国人受け入れに必要なその他の情報、課題等の共有・協議

などが挙げられます。

注意点③:母国文化への理解

特定技能生の母国文化への理解は必須となります。

あたりまえではありますが、日本には日本の文化があるように、外国にも外国ならではの文化があるのです。そのため、特定技能生の母国文化を事前に理解し、柔軟に対応できるようにしておく必要があります。

1つ例を挙げると、日本ではあたりまえのようにすれ違った際は「こんにちは」「お疲れ様です」といった挨拶をしますが、ミャンマーでは挨拶という文化がないため素通りするのです。この文化を理解していなければ、私たちはミャンマー人の特定技能生に悪い印象をもってしまうかもしれません。事前に把握しておくようにしましょう。

まとめ

本記事では、特定技能「電気・電子情報関連産業」で雇用できる人材や、雇用する際の注意点などをお伝えしてきました。

人手不足を解消するための大きな手助けとなる制度ではありますが、特定技能について理解しておくことが必要です。

そのうえで雇用・業務へ活かしていけるように準備していきましょう!

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