知らなきゃ損!特定技能「航空」で雇用するメリットや注意点を解説

「特定技能『航空』での雇用を考えているけど、どんなメリットや注意点があるのだろう…」

深刻な人手不足に陥っている航空業界。そのなかで大きな手助けとなる取り組みとして注目されてるのが「特定技能」による外国人労働者の雇用です。とはいえ、冒頭にあるように特定技能について詳しく知らないという方も多いかと思います。

本記事ではそんな方に向け、特定技能「航空」で雇用するメリットや注意点などを中心にお伝えしていきます。

これから雇用を考えている方は、ぜひ参考にしてください!

目次

1:そもそも「特定技能」とは

特定技能航空

「特定技能」とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みのことです。

同じように外国人受け入れ制度の1つとして「技能実習」もあります。技能実習生とは、技能実習制度で行われているスキル習得を行うために、外国から日本へ来ている人材のことを言います。目的としては、特定技能のように即戦力として働くことではなく、学んだスキルを母国に持ち帰って還元していくことになっています。

技能実習制度の仕組み|受け入れ前に知っておくべき内容をご紹介

つまり、即戦力として活躍してもらいたい場合は「特定技能」による雇用が必要となるわけです。

特定技能は2つに分けることができる

特定技能は大きく2つに分けることができ、

  • 特定技能1号
  • 特定技能2号

があります。

【特定技能1号】

特定技能1号とは、特定の産業分野にて相当程度と判断された外国人が業務に従事できるようになるものです。

  • 通算で5年働くことができる
  • 1年ごとに在留期間の更新が必要
  • 「相当程度」かどうかは試験で判断されるが、難易度は高いわけではない
  • 家族を日本に同伴させることが特定技能1号ではできない

といった特徴があります。

【特定技能2号】

特定技能2号とは、特定の産業分野において熟練者と判断された外国人が業務に従事できるようになるものであり、日本では2024年4月以降に制度が開始される予定です。

  • 在留期間の制限がないため、日本で永続的に働くことも可能
  • 6ヶ月もしくは1年で更新する必要
  • 「熟練者」かどうかは特定技能1号と同じく試験にて判断されるが、日本語能力に関しては試験は不要
  • 条件を満たすことができれば家族を日本へ同伴させることが可能

といった特徴があります。

特定技能「航空」では、特定技能1号でのみ雇用可能となっているので、注意しておきましょう。

特定技能で雇用できる分野

現在、特定技能で受け入れ可能な分野は以下の14つのみとなっています。

農業 建設業
漁業 造船・船舶業
産業機械製造業 自動車整備業
素形材産業 宿泊業
介護業 航空業
ビルクリーニング業 飲食料品製造業
電気・電子情報関連産業 外食業

人手不足に陥っている分野を中心に構成されており、今後増える可能性もあります。

2:特定技能「航空」について

特定技能 航空

本章では以下の構成で、特定技能「航空」について詳しく解説していきます。

  • 雇用できる人材
  • 対象となる業種
  • 雇用形態

どれも重要な項目なので、理解しておくようにしましょう。

雇用できる人材

基本的に以下の項目をクリアしている外国人に対して、特定技能生として働く権利が与えられます。

  • 技能実習2号を修了している
  • 航空分野技能評価試験(航空ハンドリング・航空機整備)と、日本語能力水準(国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験N4以上)に合格している

技能実習2号を修了している、かつ特定技能として就労する業務と関連性が認められた場合は、試験免除となります。新型コロナウイルスの影響によって新規入国の規制が厳しくなっていることから、日本在留の技能実習生を雇う方法が基本となります。

対象となる業種

特定技能において対象となる業種は以下の2つになります。

  • 空港グランドハンドリング業務

→航空機地上走行支援

→手荷物・貨物取扱

→手荷物・貨物の搭降載取扱

→航空機への貨物等の移送

  • 航空機整備業務

→エンジンオイル量の確認

→客室内照明の交換

→室内椅子の取り付け・取り外し

→電線の交換

その他、事務作業や除雪、清掃といった関連業務への従事も可能です。

雇用形態

特定技能「外食業」において、雇用形態は直接契約のみとなっています。そのため、派遣会社から特定技能として外国人を雇用することはできません。

人材を探す方法としては

  • 農業分野での技能実習生の受入実績のある農協
  • ハローワークや民間の職業紹介所
  • 海外にネットワークを持つ民間団体

などがあります。

新型コロナウイルスの影響によって新規入国者に対する制限が厳しくなっているため、在留者を直接雇用する方法が最も効果的になっています。

3:特定技能「航空」で雇用する2つのメリット

特定技能 航空

特定技能「航空」で雇用するメリットとしては以下の2つがあります。

  • 即戦力として雇用可能
  • 最初から日本語での会話ができる

これらは、特定技能ならではのメリットとなっています。それぞれ詳しく解説していきます!

メリット①:即戦力として雇用可能

在留資格特定技能を作った目的が「働き手不足の解消」であるため、他の外国人労働者を雇用するための制度に比べて簡単に受け入れることが可能です。

例えば技能実習生という在留資格で受け入れる場合は、そもそもの目的が「スキルの習得を手伝い、母国に還元してもらう」ことなので、現場で働くまでに約1年ほどかかります。

対して特定技能では、最短で1ヶ月と即戦力としての雇用が可能になります。企業によって外国人を雇用する目的は違いますが、即戦力としての雇用を考えているのであれば、特定技能生としての受け入れを行うべきなのです。

メリット②:最初から日本語での会話ができる

日本語能力水準検定への合格が必要(基本的な日本語が理解できて、日常的な範囲ならばコミュニケーション可能)なため、雇用できる段階で日本語でのコミュニケーションは可能ということになります。

日本での仕事を進めていくなかで、コミュニケーションは必須になります。技能実習のように日本語を教えるというステップが無いので、スムーズに業務を進めることができます。

4:特定技能「航空」で雇用する際の2つの注意点

特定技能 航空

特定技能「航空」で雇用する際の注意点として以下の2つがあります。

  • 支援計画書の作成と実行
  • 母国文化への理解

どれも重要なものになっているので、理解しておきましょう。

注意点①:支援計画書の作成と実行

受け入れ企業は、外国人が円滑に特定技能実習を行えるように、支援計画書を作成し、実行する必要があります。

作成する項目としては以下のようになります。

事前ガイダンス 日本語学習の機会の提供
出入国する際の送迎 相談・苦情への対応
住居確保・生活に必要な契約支援 日本人との交流促進
生活オリエンテーション 転職支援(人員整理の場合)
公的手続き等への同行 定期的な面談・行政機関への通報

また、計画書を作成するのみではなく、実行に移すことが必要です。実行していなければ特定技能生を招くことができても、途中でできなくなることもあるので注意が必要です。

注意点②:母国文化への理解

特定技能生の母国文化への理解は必須となります。日本には日本の文化があるように、外国にも外国ならではの文化があるのです。そのため、特定技能生の母国文化を事前に理解し、柔軟に対応できるようにしておく必要があります。

1つ例を挙げると、日本ではあたりまえのようにすれ違った際は「こんにちは」「お疲れ様です」といった挨拶をしますが、ミャンマーでは挨拶という文化がないため素通りするのです。この文化を理解していなければ、私たちはミャンマー人の特定技能生に悪い印象をもってしまうかもしれません。

事前に文化を理解し、支障のないよう万全の体制を整えておきましょう。

まとめ

本記事では、特定技能「航空」のメリットや注意点などを詳しくお伝えしてきました。

深刻な人手不足を解消するための大きな手助けとなる制度ではありますが、しっかりと内容を理解しておかなければ、雇用できなくなることもあります。

雇用者として責任を持って、特定技能「航空」について考えていきましょう。

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