特定技能外国人を無期限で雇用する方法と3つの注意点を解説

「特定技能を無期限で雇用できるらしいけど、どうすれば可能なのだろう…」

少子高齢化やIT化などによって、多くの産業で深刻な人手不足に陥っています。そんな中、注目を集めている外国人労働者の在留資格が「特定技能」です。とはいえ、冒頭にあるように特定技能についてあまり知らないという方が多いのではないでしょうか?

本記事ではそんな方に向け、そもそも特定技能とはどのような制度なのか、特定技能生を無期限で雇用するにはどうすれば良いのかについて詳しく解説していきます!ぜひ参考にしてみてください!

目次

1:在留資格「特定技能」とは?

特定技能 無期限

外国人受け入れ制度の1つである「特定技能」。

日本では2019年より、特定技能として外国人の受け入れが可能になっています。目的としては「労働力の確保」があり、外国からの即戦力を企業に招き入れることが可能になりました。ただ、飲食料品製造業や農業・漁業・宿泊など特定の産業でのみ可能であることは理解しておきましょう。

同じように外国人受け入れ制度の1つとして「技能実習」もあります。技能実習生とは、技能実習制度で行われているスキル習得を行うために、外国から日本へ来ている人材のことを言います。目的としては、日本で即戦力として働くことではなく、学んだスキルを母国に持ち帰って還元していくことになっています。

→ 技能実習制度の仕組み|受け入れ前に知っておくべき内容をご紹介

【特定技能は2つに分けることができる】

特定技能のなかでも大きく2つに分けることができ、特定技能1号、特定技能2号があります。

特定技能1号

特定技能1号では、特定の産業分野にて「相当程度」と判断された外国人が業務に従事できるようになるものです。

  • 通算で5年働くことができる
  • 1年ごとに在留期間の更新が必要
  • 「相当程度」かどうかは試験で判断されるが、難易度は高いわけではない
  • 家族を日本に同伴させることが特定技能1号ではできない

といった特徴があります。

特定技能2号

特定技能2号では、特定の産業分野において「熟練者」と判断された外国人が業務に従事できるようになるものであり、日本では2024年4月以降に制度が開始される予定です。

  • 在留期間の制限がないため、日本で永続的に働くことも可能
  • 6ヶ月もしくは1年で更新する必要
  • 「熟練者」かどうかは特定技能1号と同じく試験にて判断されるが、日本語能力に関しては試験は不要
  • 条件を満たすことができれば家族を日本へ同伴させることが可能

といった特徴があります。

【雇用できる分野は14種類のみ】

現在、特定技能で受け入れ可能な分野は以下の14つのみとなっています。

農業 建設業
漁業 造船・船舶業
産業機械製造業 自動車整備業
素形材産業 宿泊業
介護業 航空業
ビルクリーニング業 飲食料品製造業
電気・電子情報関連産業 外食業

2:特定技能生を「無期限」で雇用するには

特定技能 無期限

結論から言えば、「特定技能2号」で雇用することにより無期限で日本に住むことができます。

とはいえ、現状として対象となっている業種は「建設業」「造船・船舶業」のみとなっています。

これではかなり限られた人しか無期限で雇用することができませんよね。

そんな特定技能ですが、政府の発表によると2022年度より特定技能2号の対象となる業種が拡大され、今までよりも無期限で雇用できる人材が大幅に増えることになるのです!

▶︎ 2022年より特定技能2号が拡大!?特定技能の拡大が与える3つの変化とは

3:特定技能生を受け入れる際の3つの注意点

特定技能生を受け入れる際の注意点として以下の3つがあります。

  • 支援計画書の作成と実行
  • 支援体制を整えておく
  • その国の文化への理解

スムーズに業務で力を発揮してもらうために、必要なものばかりです。しっかりと理解し、注意するようにしましょう。それでは1つずつ詳しく解説していきます。

注意点①:支援計画書の作成と実行

受け入れ企業は、外国人が円滑に特定技能実習を行えるように、支援計画書を作成し、実行する必要があります。作成する項目としては以下のようになります。

事前ガイダンス 日本語学習の機会の提供
出入国する際の送迎 相談・苦情への対応
住居確保・生活に必要な契約支援 日本人との交流促進
生活オリエンテーション 転職支援(人員整理の場合)
公的手続きなどへの同行 定期的な面談・行政機関への通報

また、計画書を作成するのみではなく、実行に移すことが必要です。実行していなければ特定技能生を招くことができても、途中でできなくなることもあるので注意が必要です。

注意点②:支援体制を整えておく

受け入れ企業は支援体制を整えておくことが求められます。注意点①で説明したような、住居や日本語学習の機会提供なども支援体制の1つです。

その他にも

  • マネジメント計画
  • 特定技能生を雇用する目的と人材確認
  • ビジョンの明確化
  • 社内ルールの作成

など、多くの準備が必要です。

支援体制を整えておくことで、既存社員と特定技能生が一致団結してスタートダッシュを切ることができます。念入りに準備をするようにしましょう。

注意点③:その国の文化への理解

特定技能生の母国文化への理解は必須となります。あたりまえではありますが、日本には日本の文化があるように、外国にも外国ならではの文化があるのです。そのため、特定技能生の母国文化を事前に理解し、柔軟に対応できるようにしておく必要があります。

1つ例を挙げると、日本ではあたりまえのようにすれ違った際は「こんにちは」「お疲れ様です」といった挨拶をしますが、ミャンマーでは挨拶という文化がないため素通りするのです。この文化を理解していなければ、私たちはミャンマー人の特定技能生に悪い印象をもってしまうかもしれません。

だからこそ、事前に文化を理解し、対応できる心構えが重要なのです。

まとめ

本記事では、そもそも特定技能とはどのような制度なのか、特定技能生を無期限で雇用するにはどうすれば良いのかについて詳しく解説してきました。特定技能2号の対象業種拡大は、日本産業へ大きなメリットをもたらす可能性が高いことは間違いありませんしかし、雇用する側が特定技能についてしっかりと理解していなければ宝の持ち腐れになるのです。

最後まで読んでくださったあなたが本記事を参考に、特定技能への理解を深めていただけたなら幸いです。

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