特定技能「建設」の受け入れを徹底解説!雇用方法と採用のメリット

「建設分野で特定技能生を雇用したいけど、どんな方法があるのだろう…」

建設分野を含め、多くの産業で深刻な人手不足に陥っていることから近年注目されている「特定技能」

とはいえ、冒頭にあるような悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

本記事ではそんな方に向け、建設分野で特定技能生を雇用する方法や、メリットを中心にお伝えしていきます。最後まで読んでいただくと、特定技能について深く知れる内容になっています。ぜひ参考にしてみてください。

目次

1:人手不足を救う「特定技能」とは

人手不足を救う「特定技能」とは

外国人受け入れ制度の1つである「特定技能」

日本では2019年より、特定技能として外国人の受け入れが可能になっています。目的としては「労働力の確保」があり、外国からの即戦力を企業に招き入れることが可能になりました。

ただ、建設をはじめとした農業や漁業・宿泊など特定の産業でのみ雇用可能であることは理解しておくべきです。

実は特定技能のなかでも大きく2つに分けることができ、

  • 特定技能1号
  • 特定技能2号

があります。

①:特定技能1号

特定技能1号では、特定の産業分野にて相当程度と判断された外国人が業務に従事できるようになるものです。

  • 通算で5年働くことができる
  • 1年ごとに在留期間の更新が必要
  • 「相当程度」かどうかは試験で判断されるが、難易度は高いわけではない
  • 家族を日本に同伴させることが特定技能1号ではできない

②:特定技能2号

特定技能2号では、特定の産業分野において熟練者と判断された外国人が業務に従事できるようになるものであり、日本では2024年4月以降に制度が開始される予定です。

  • 在留期間の制限がないため、日本で永続的に働くことも可能
  • 6ヶ月もしくは1年で更新する必要
  • 「熟練者」かどうかは特定技能1号と同じく試験にて判断されるが、日本語能力に関しては試験は不要
  • 条件を満たすことができれば家族を日本へ同伴させることが可能

特定技能外国人の採用の際に利用する、登録支援機関の選び方については、下記の記事で詳しく解説しています。

特定技能における登録支援機関の種類と選び方の4つのポイント

2:建設分野は「特定技能2号」での雇用も可能

建設分野は「特定技能2号」での雇用も可能

特定技能2号で雇用できる分野は現在、「建設」「造船・船舶工業」のみとなっています。

それぞれの分野で職種ごとに定められた特定技能2号評価試験に合格し、監督者として一定の実務経験を積むことで、基準を満たすことが可能です。

【建設分野】

→複数名の建設技能者を指導しながらの作業経験、及び工程管理者の実務経験

【造船・船舶工業分野】

→複数名の作業員を監督した実務経験が2年以上あること

特定技能2号では1号と違い、

  • 永続的に在留することが可能
  • 家族を日本に呼ぶことができる
  • 必要な日本語能力基準が定められていない
  • 支援計画書の作成が不要

といった多くのメリットが生まれるので、長期的な視点で雇用計画を進めていくようにしましょう。

3:特定技能の建設分野で雇用する3つの方法

特定技能の建設分野で雇用する3つの方法

ここからは、実際に建設分野における特定技能として雇用する3つの方法をお伝えしていきます。

  • 技能実習生から特定技能生への移行
  • 海外からの新規特定技能生として雇用
  • 日本在留の技能実習修了予定者を雇用

企業によって求める人材は変わってくるはずです。それぞれ詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてみてください!

雇用方法①:技能実習生から特定技能生への移行

現在、技能実習生として雇用されている場合は、特定技能への移行が可能なのでそのまま雇用することが可能です。

無駄なコストを省くことができ、技能検定随時3級が不合格だった場合でも特定技能へ移行することができるのでおすすめです。また、技能実習生として既に在留しているということからコミュニケーションコストも省くことができるということも特徴です。

雇用方法②:海外からの新規特定技能生として雇用

各分野の「特定技能評価試験」と「日本語能力水準検定」に合格した外国人を、新規特定技能生として海外から雇用することができます。

現在は新型コロナウイルスの影響で、入国することすらできない状況ではあります。とはいえ、今後の人手不足を解消する大きな手助けとなる手段であることは間違いありません。そのため、入国が可能になることを見据えて準備している企業も多く存在します。

雇用方法③:日本在留の技能実習修了予定者を雇用

他の企業で技能実習生として就労している外国人を、人材会社を通して雇用契約を結ぶ方法です。新型コロナウイルスの影響で新規入国が厳しい状況下のなか、落ち着くまではこの方法がメインになってきます。

  • 企業が特定技能としての雇用は考えていない
  • 技能実習生が就労先の変更を希望している

など、多くの技能実習生がいるので、気軽に人材会社へ連絡してみましょう。

ONE TEAMでも、技能実習生・特定技能生の受け入れをサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

4:特定技能の建設分野で雇用する3つのメリット

特定技能の建設分野で雇用する3つのメリット

特定技能の建設分野で雇用するメリットとして以下の3つが挙げられます。

  • 即戦力として活躍できる
  • 日本語でのコミュニケーションが取りやすい
  • 専任技術者になれる

それぞれどのようなメリットをもたらしてくれるのか、詳しく解説していきます。

メリット①:即戦力として活躍できる

特定技能として就労するためには

  • 特定技能評価試験
  • 日本語能力水準検定
  • 技能実習による2年以上の実務経験

など、多くの実力を評価されなければいけません。

そのため、特定技能として雇用可能=即戦力として活躍できるということに繋がるのです。

メリット②:日本語でのコミュニケーションが取りやすい

そもそも特定技能生になるためには、日本語能力水準検定への合格が必要(基本的な日本語が理解できて、日常的な範囲ならばコミュニケーション可能)なため、雇用できる段階で日本語でのコミュニケーションは可能ということになります。

日本での仕事を進めていくなかで、コミュニケーションは必須になります。この障壁が最初からないことは、企業にとって大きなメリットの1つになるでしょう。

メリット③:専任技術者になれる

建設分野では下記3ついずれかの項目を満たしていれば、新しく営業所や支店を出すことが可能な専任技術者になることができます。これも、人材不足の解消に繋がる大きなメリットの1つではないでしょうか。

  • 建設業種に応じた国家資格の保持
  • 許可を受けようとする建設業種の実務経験が10年以上
  • 許可を受けようとする建設業種で定められた学歴+3年以上または5年以上の実務経験

まとめ

本記事では建設分野で特定技能生を雇用する方法や、メリットを中心にお伝えしてきました。高齢化社会の進行や、若者の地方離れなどによって深刻な人手不足に陥っている産業は、建設分野をはじめ多くでみられるようになっています。

そのなかで大きな手助けとなっている「外国人労働者」の受け入れ。しっかりとこの制度を活かすために、特定技能に対して深い理解をしていくことが求められています。

ONE TEAMでは、技能実習生・特定技能生を含めた企業様の外国人雇用のお手伝いをしております。
ご相談は無料で承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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