特定技能でミャンマー人を採用する際に必要な手続きの流れとは

「特定技能としてミャンマー人を採用したいが、どのような手続きをすればいいのか」

高齢化社会の進行やIT化による労働人口の減少によって、近年注目されている外国人労働者。

とはいえ、採用したいのにも関わらず、冒頭にあるような悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか?

本記事ではそんな方に向け、特定技能としてミャンマー人を採用する手続きの流れや、メリットをお伝えしていきます。

ぜひ参考にして、採用活動に活かしてみてください。

目次

1:日本で就労する外国人は増加傾向にある

日本で就労する外国人は増加傾向にある

日本国内の就労外国人数は増加傾向にあり、「特定技能」「技能実習」による在留外国人数も同じく増加傾向にあります。

ミャンマー人もベトナムやフィリピンと比べるとやや少なくはなっていますが、増加傾向にあり、特定技能での雇用を考えている企業はしっかりと制度について理解しておくべきだということが分かります。

2:ミャンマー人特定技能に係る手続きの流れについて

主にミャンマー人を特定技能として雇用する場合、以下2つの手段があります。

  • ミャンマーから新たに受け入れる
  • 日本に在留する方を受け入れる

ここからはそれぞれ、どのような流れで行うのか詳しく解説していきます。

流れ①:ミャンマーから新たに受け入れる場合

まずは、ミャンマーから新たに受け入れを行う場合の流れについてご紹介します。

1. 求人票の許可・承認

→受け入れを考えている企業は、ミャンマー政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて、人材の紹介・雇用契約の締結を行わなければいけません。ミャンマー政府から提供があった認定送出機関のリストは、法務省のホームページに掲載されています。

2. 雇用契約の締結

→受入機関は、送出機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結します。

3. 在留資格認定証明書の交付申請(日本側の手続き)

→受入機関は、地方出入国在留管理官署に対して、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。

4. 海外労働身分証明書【OWIC】の手続き(ミャンマー側の手続き)

→ミャンマー人は制度上、海外で就労する場合にはMOLIPにOPICの申請を行う必要があります。

5. 査証発給申請(日本側の手続き)

→雇用契約の相手側で、特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は、在留資格認定証明書を在ミャンマー日本国大使館に提示の上、査証発給申請を行う必要があります。

6. 特定技能外国人として入国・在留(日本側の手続き)

→申請を行い、日本での上陸審査の結果、上陸条件に適合しているとされれば上陸が許可され、特定技能の在留資格が付与されます。

流れ②:日本に在留する方を受け入れる場合

まずは、日本に在留するミャンマー人を受け入れる場合の流れについてご紹介します。

1. 雇用契約の締結

→日本に在留する方を受け入れる場合、日本の受入機関がミャンマー国籍の方に対して直接採用活動を行い、雇用契約を締結します。

2. パスポートの更新(申請)

→雇用契約を締結した日本在留のミャンマー人の方は、在日本ミャンマー大使館にてパスポートの更新(申請)を行う必要があります。

3. 在留資格変更許可申請

→雇用契約を締結したミャンマー国籍の方は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能への在留資格変更許可申請を行う必要があります。

3:ミャンマー人を雇用する3つのメリット

ミャンマー人を雇用する3つのメリット

ミャンマー人を雇用するメリットとして以下の3つがあります。

  • 日本語学習に対する積極性が高い
  • 人柄が日本人に似ている
  • 他の外国人に比べ失踪が少ない

それぞれどういったものなのか、解説していきます!

メリット①:日本語学習に対する積極性が高い

まず1つ目は、「日本語学習に対する積極性が高い」ということです。国柄として親日家である方が多いため、働くためだけではなく意欲的に日本語の学習をしているミャンマー人も多く、来日後も積極的に学習を楽しみながら行ってくれるでしょう。また、ミャンマーの公用語は「ビルマ語」であり、ビルマ語は日本語の文法と一致しているため学習しやすく、身につきやすい言語が日本語といえます。

メリット②:人柄が日本人に似ている

続いて、「人柄が日本人に似ている」ことです。ミャンマー人の人柄は真面目であり、親切でおっとりした性格の方が多い傾向にあります。そのため、人柄が日本人と類似しているため、より早く馴染み、円滑なコミュニケーションがを取れることが望めます。外国人と働くにあたって人柄の類似というポイントは重要になってくるので、ミャンマー人を雇用するメリットとしても重要になっています。

メリット③:他の外国人に比べ失踪が少ない

最後は、「他の外国人に比べ失踪が少ない」ということです。外国人の技能実習生を受け入れるにあたって大きな不安要素となる「失踪」ですが、ミャンマー人は他のベトナム人や中国人と比べ比較的低い傾向にあります。

背景としては

  • 日本語の能力に長けている方が多いため日本人と意思疎通し、誤解や行き違いが防げる
  • 日本語学習に対する積極性があるため、生活に不満が少ない

というものがあります。

ミャンマーの文化や特徴については、下記の記事でも解説しています。

日本との違いは?ミャンマーならではの文化5選と採用時の注意点

まとめ

本記事では特定技能としてミャンマー人を採用する手続きの流れや、メリットをお伝えしていきました。手続きに時間や手間がかかってしまいますが、人手不足解消・社内活性化など企業にとって多くの恩恵を与えてくれます。特定技能としてミャンマー人を雇用したいとお考えの方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

これまで外国人雇用をしたことがない企業様は、他にも様々な不安や疑問をお持ちかと思います。

  • どのような職種で採用が可能なのか?
  • どの国の人材が良いのか?
  • 雇用するには何が必要なのか?

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