登録支援機関とは?特定技能制度における役割と支援内容を徹底解説

皆さんは、登録支援機関というものをご存知でしょうか?外国人雇用をしている企業の方は、ご存知の言葉かもしれません。外国人の雇用を検討中の場合、この登録支援機関を上手く活用していく必要があります。

本記事では、「登録支援機関」について、その役割や支援の内容を解説していきます。

ぜひ参考にしてください。

目次

登録支援機関とは

まず、登録支援機関とは、特定技能生受け入れ企業から委託を受け、在留機関における支援計画の作成・実施を行う機関です。特定技能生が、活動を円滑に行うために活動します。

また、特定技能実習生の受け入れ企業は、「特定技能所属機関」と呼ばれ、特定技能生の職場・日常生活などの支援を行うことが義務付けられています。この支援の中には、専門的な知識が必要になることも多く、自社のみでは難しい支援も出てきます。その際に、登録支援機関に委託することで、支援計画の作成・実施などを代わりに行ってもらうことができるのです。

登録支援機関と聞くと、法人や団体をイメージするかもしれませんが、個人でも登録することができ、団体や社労士、民間法人、行政書士など様々あります。支援計画書の作成ができれば、個人・団体に関わらず、登録支援機関として業務を行うことができるのです。

特定技能の受け入れ可能な業種・職種については下記の記事を参考にしてください。

【最新版】受け入れ可能な特定技能の14業種・職種を一挙解説!

登録支援機関の支援内容

登録支援機関のメインの仕事は、支援体制の整備、支援計画書の作成です。特定所属機関からの委託により、特定技能生の支援計画を立てていきます。特定所属機関は、これからご紹介するような支援を行う必要がありますが、これらの支援内容の一部または全てを登録支援機関に委託することができます。

支援内容は、以下の2種類に分けられます。

  • 義務的支援
  • 任意的支援

義務的支援

1つ目は、「義務的支援」です。

義務的支援とは、その名前の通り、必ずしなければならない支援のことを指します。詳しい内容は下記の通りです。

支援計画の概要引用:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」

①事前ガイダンス

まず、登録支援期間は、特定技能外国人に対して、情報提供ガイダンスを行う義務があります。
ガイダンスでは、以下の内容を説明します。

・業務内容、報酬額、労働条件
・日本で行える活動の内容
・入国の手続き
・保証金の支払いや違約金などに係る契約を現にしていないこと、及び将来にわたりしないことについての確認
・特定技能雇用契約の申込みの取り次ぎ、または活動の準備に関して自国等の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、その期間との間で合意している必要があること。
・外国人支援に要する費用について、特定外国人に負担させないこと。
・入国時には、港や飛行場から特定技能所属機関まで、特定技能外国人の送迎を行うこと。
・適切な住居の確保のために、支援を実施すること。
・職業生活、日常生活または社会生活に関する相談や苦情を受ける体制があること。
・支援担当者の氏名及び連絡先

事前ガイダンスは、特定技能外国人が理解できる必要があるので、それぞれの外国人が理解できる言語で行います。日本語能力が不十分な場合、理解できる言語を使用しなければなりません。また、ガイダンスは対面やオンラインなどで、お互いの表情が見える状態での実施が求められています。

②出入国する際の送迎

次に、特定技能外国人の出入国の際、送迎を行うという義務があります。

上陸手続きを行う港もしくは飛行場 ⇄ 特定技能所属機関の事務所もしくは住居

出国する際には、送迎だけでなく、保安検査場まで同行し、入場を確認する必要もあります。また、特定技能生が一時帰国をする場合は、出入国の支援の必要はありません。

③住居確保・生活に必要な契約支援

次に、住居やライフライン、銀行利用などの手続きの支援を行います。

住居に関しては、

  • 特定技能外国人本人が賃貸契約をする場合は、同行や住居探しの補助を実施
  • 特定技能所属期間が賃貸借契約を締結し、合意のもと特定技能外国人へ提供する
  • 所有する社宅などを、本人の合意のもと提供する

上記のいずれかの支援を行います。

また、銀行などの金融機関の開設手続きや、携帯電話の契約、ライフラインの手続きなど、特定技能外国人が日本で生活する上で必要となる事柄の補助も行います。

④生活オリエンテーション

そして、登録支援機関は、特定技能外国人の入国後に生活オリエンテーションを実施する必要があります。

この生活オリエンテーションも、事前ガイダンスと同じく、特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。生活オリエンテーションを実施したら、「生活オリエンテーションの確認書」を配布し、署名をもらいます。

⑤公的手続等への同行

特定技能外国人は、住居や社会保険・税金など、公的な手続きも多く発生します。日本に住んだことがない外国人からすると、どれも難しいものばかりです。必要に応じて、手続きの同行や、書類作成の補助をする必要があります。

⑥日本語学習機会の提供

続いて、外国人が日本での就業や生活に困らないよう、日本語の学習機会の提供が求められます。

  • 就労する地域の日本語教室や日本語教育機関の情報を提供
  • 自学自習ができる日本語学習教材やオンライン日本語講座の情報を提供
  • 合意のもと、特定技能所属機関が日本語教師を雇い、日本語講習を提供すること

上記のように、学習の機会を提供します。

⑦相談又は苦情への対応

特定技能外国人から、相談や苦情を受けた場合は、外国人が理解できる言語で、助言や指導を行うことが必要です。

また、相談内容によっては、適切な機関の案内や手続きの補助も実施します。そして、平日のうち3日以上、土曜・日曜のうち1日以上に対応し、相談しやすい時間帯にも対応できるようにすることが必要です。

相談・苦情の対応を行なった場合は、相談記録書に記録をします。

⑧日本人との交流促進

次に、日本人との交流促進です。自治会等での近隣住民との交流の場や地域のお祭りなどの案内・参加の補助などを行い、日本人と交流できる機会を創出します。各行事における注意事項や実施方法などの説明も行う必要がありますので、必要に応じて情報を提供します。

⑨転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ企業の都合により、雇用契約を解除する場合、転職先を探す手伝いや推薦状の作成などの転職支援を行います。また求職活動を行うにあたり、有給休暇の付与や必要となる行政手続きの情報提供も実施します。

⑩定期的な面談、行政機関への通報

最後は、特定技能外国人・監督する上司や雇用先の代表者との3ヶ月に1度の面談と、必要に応じた行政機関への通報です。定期的な面談を実施する中で、下記のような内容がわかった場合は、関係する行政機関へ通報します。

・労働基準法、その他労働に関する法令および入管法の違反
・旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生
外国人との面談は、本人が理解できる言語で実施します。また、面談終了後は、「1号特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書」を作成する必要があります。

任意的支援

2つ目は「任意的支援」です。

任意的支援は、義務的支援とは異なり、必ず実施しなければならない訳ではありません。しかし、特定技能外国人が安心して就労できる等、できる限りの任意的支援を行うべきです。位置付けとしては、義務的支援の補助的な支援となりますので、義務的支援に付随して必要と判断できるものや、支援をした方が外国人が安心して働ける内容であれば、実施することが望まれます。

登録支援機関になるための要件

登録支援機関になるための要件

特定の事項を満たしている場合、個人・団体に関わらず登録支援機関になることができます。
登録支援機関の登録を受けるためには、大きく分けて下記の2つの要件が必要となります。

1、機関自体が適切であること
2、外国人を支援する体制があること

具体的には、以下の6点です。

① 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
②  下記の4点のうち、いずれに該当すること
1. 個人、団体に限らず、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること
2. 登録支援機関になろうとする個人、あるいは団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
3. 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
4. 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人、あるいは団体が、これらと同程度に、支援業務を適正に実施できると認められていること
③ 1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人、または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
④ 支援の費用を直接、または間接的に外国人本人に負担させないこと
⑤ 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
⑥ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正、または不当な行為を行なっていないこと

まとめ

特定技能外国人を受け入れる場合の支援は、受け入れ企業が直接行う場合と、登録支援機関が行う場合があります。しかし、支援内容には、専門的な内容が多いことから、登録支援機関に支援を委託している企業が多いです。

登録支援機関の中には、上記で説明した支援内容だけでなく、外国人材が定着するよう独自の支援を行っている企業もあります。支援内容などをチェックした上で、自社に合った登録支援機関を利用しましょう。

外国人の採用をお考えの企業様へ

これまで、外国人雇用をされたことのない企業様にとっては、さまざまな不安や疑問があるのではないでしょうか。

  • どのような職種で採用が可能なのか?
  • どの国の人材が良いのか?
  • 雇用するには何が必要なのか?

ONE TEAMでは、技能実習生・特定技能生の受け入れから就業中のサポートまで徹底して実施しております。日本国内の研修センターにて日本語や日本での共同生活を学んだ特定技能生もご紹介しており、企業様にもご安心いただけるサポート内容となっております。

外国人材採用をご検討の方、是非一度お問い合わせくださいませ。

おすすめ記事