特定技能「飲食料品製造業」で雇用可能な分野や雇用のメリットを解説

「飲食料品製造業で特定技能として雇用したいけど、どのような業種で可能なのだろうか」

深刻な人手不足により、近年注目されている「特定技能」による外国人の雇用。とはいえ、冒頭にあるような悩みを抱えていたりなど、詳しい内容を知らないという方もいるのではないでしょうか。

本記事ではそんな方に向け、数多くある「特定技能」で雇用可能な分野から「飲食料品製造業」について詳しく解説していきます。そもそも特定技能とはどういったものなのか、メリットは何があるのかなど徹底的に解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

1:特定技能とは

特定技能とは

外国人受け入れ制度の1つである「特定技能」。

日本では2019年より、特定技能として外国人の受け入れが可能になっています。目的としては「労働力の確保」があり、外国からの即戦力を企業に招き入れることが可能になりました。ただ、飲食料品製造業や農業・漁業・宿泊など特定の産業でのみ可能であることは理解しておきましょう。

同じように外国人受け入れ制度の1つとして「技能実習」もあります。技能実習生とは、技能実習制度で行われているスキル習得を行うために、外国から日本へ来ている人材のことを言います。目的としては、日本で即戦力として働くことではなく、学んだスキルを母国に持ち帰って還元していくことになっています。

特定技能のなかでも大きく2つに分けることができ、

  • 特定技能1号
  • 特定技能2号

があります。それぞれの特徴は下記の通りです。

特定技能1号

特定技能1号では、特定の産業分野にて「相当程度」と判断された外国人が業務に従事できるようになるものです。

  • 通算で5年働くことができる
  • 1年ごとに在留期間の更新が必要
  • 「相当程度」かどうかは試験で判断されるが、難易度は高いわけではない
  • 家族を日本に同伴させることが特定技能1号ではできない

といった特徴があります。

特定技能2号

特定技能2号では、特定の産業分野において「熟練者」と判断された外国人が業務に従事できるようになるものであり、日本では2024年4月以降に制度が開始される予定です。

  • 在留期間の制限がないため、日本で永続的に働くことも可能
  • 6ヶ月もしくは1年で更新する必要
  • 「熟練者」かどうかは特定技能1号と同じく試験にて判断されるが、日本語能力に関しては試験は不要
  • 条件を満たすことができれば家族を日本へ同伴させることが可能

といった特徴があります。

2:特定技能「飲食料品製造業」について

定技能「飲食料品製造業」について

特定技能のなかでも飲食料品の製造に特化しています。では実際にどのような人材を雇用できるのか、業種は何で可能なのかなどを解説していきます。

特定技能で受け入れ可能な人材

飲食品製造業分野における受け入れ可能な人材は、主に以下のとおりになります。

  • 第2号技能実習を修了した人
  • 以下の定められた試験に合格した人

技能水準→「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」

日本語能力水準→「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

日本語能力試験に合格していれば、日常生活においてのコミュニケーションが取れる状態にあるので、スムーズに業務を行うことも可能になります。

特定技能で雇用可能な業種

飲食料品製造業分野における雇用可能な業種は、主に以下のとおりになります。

  • 食料品製造業
  • 清涼飲料製造業
  • 茶・コーヒー製造業
  • 製氷業
  • 菓子小売業
  • パン小売業
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

雇用可能な業種において、製造・加工、安全衛生を行うことができ、関連業務である原料の受入れ、納品、清掃といった作業も可能になっています。また、「酒類」の製造に関しては規定外なのでご注意ください。

特定技能「飲食料品製造業」で雇用する方法

特定技能「飲食料品製造業」においては、雇用形態は直接契約のみとなっています。そのため、派遣会社から特定技能として外国人を雇用することはできません。日本に在留する技能実習修了者や、技能実習の経験があるが、母国に戻っている人などと直接契約する必要があります。

人材を探す方法としては

  • 登録支援機関
  • ハローワークや民間の職業紹介所
  • 海外にネットワークを持つ民間団体

などがあります。

新型コロナウイルスの影響によって新規入国者に対する制限が厳しくなっているため、在留者を直接雇用する方法が最も効果的になっています。

3:特定技能「飲食料品製造業」で雇用する2つのメリット

特定技能「飲食料品製造業」で雇用する2つのメリット

特定技能「飲食料品製造業」で雇用するメリットとして以下の2つがあります。

  • 即戦力として活躍してもらえる
  • 日本語でのコミュニケーションが最初から可能

どちらも特定技能ならではのメリットになっているので、理解しておきましょう。

メリット①:即戦力として活躍してもらえる

前述したように、特定技能としての就労許可がでる条件として

  • 技能実習2号を修了している
  • 技能試験と日本語検定の両方に合格している

の2つがあります。

つまり、活躍できる状態の人材がはじめて「特定技能」としての就労許可が出るので、即戦力として雇用できるのです。技能実習とは違って即戦力として雇用できるので、人手不足にある飲食料品製造業分野において、大きなメリットとなります。

メリット②:日本語でのコミュニケーションが最初から可能

そもそも特定技能生になるためには、日本語能力水準検定への合格が必要(基本的な日本語が理解できて、日常的な範囲ならばコミュニケーション可能)なため、雇用できる段階で日本語でのコミュニケーションは可能ということになります。

日本での仕事を進めていくなかで、コミュニケーションは必須になります。この障壁が最初からないことは、企業にとって大きなメリットの1つになるでしょう。

まとめ

本記事では、特定技能「飲食料品製造業」における雇用可能な業種や、雇用するメリットをお伝えしてきました。

新型コロナウイルスの影響によって新規入国による雇用は難しくなってはいますが、国内にも多くの人材がいます。深刻な人手不足を解消するためにも、特定技能生と手を取り合い、お互いに支えていけるように行動していきましょう。

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