特定技能「漁業」で対象となる業務や雇用時の注意点を詳しく解説!

「特定技能の漁業分野で雇用したいと考えているけど、どんなメリットがあるのだろう」「雇用する時の注意点って何があるのか…」

若者の漁業離れ、熟練者の高齢化による引退などにより深刻な人手不足に陥っている漁業分野。そんな状況を救うためにも近年、注目されているのが「特定技能」による外国人労働者の雇用です。

とはいえ、冒頭にあるように特定技能について深く知らないという方がほとんどかと思います。本記事ではそんな方に向け、特定技能「漁業」で対象となる業務や雇用時の注意点をご紹介していきます。特定技能による雇用を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください!

目次

1:特定技能とは

特定技能とは

そもそも特定技能とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みのことです。

  • 活躍できる状態の人材がはじめて「特定技能」としての就労許可が出るので、即戦力として雇用できる
  • 日本語能力水準検定への合格が必要(基本的な日本語が理解できて、日常的な範囲ならばコミュニケーション可能)なため、雇用できる段階で日本語でのコミュニケーションは可能

といったメリットがあります。

同じように外国人受け入れ制度の1つとして「技能実習」もあります。技能実習生とは、技能実習制度で行われているスキル習得を行うために、外国から日本へ来ている人材のことを言います。目的としては、日本で即戦力として働くことではなく、学んだスキルを母国に持ち帰って還元していくことになっています。

つまり、即戦力として活躍してもらいたい場合は「特定技能」による雇用が必要となるわけです。

また、特定技能は大きく2つに分けることができ、

  • 特定技能1号
  • 特定技能2号

があります。

特定技能1号

特定技能1号とは、特定の産業分野にて相当程度と判断された外国人が業務に従事できるようになるものです。

  • 通算で5年働くことができる
  • 1年ごとに在留期間の更新が必要
  • 「相当程度」かどうかは試験で判断されるが、難易度は高いわけではない
  • 家族を日本に同伴させることが特定技能1号ではできない

といった特徴があります。

特定技能2号

特定技能2号とは、特定の産業分野において熟練者と判断された外国人が業務に従事できるようになるものであり、日本では2024年4月以降に制度が開始される予定です。

  • 在留期間の制限がないため、日本で永続的に働くことも可能
  • 6ヶ月もしくは1年で更新する必要
  • 「熟練者」かどうかは特定技能1号と同じく試験にて判断されるが、日本語能力に関しては試験は不要
  • 条件を満たすことができれば家族を日本へ同伴させることが可能

といった特徴があります。

特定技能「漁業」では、特定技能1号のみ雇用可能となっているので、技能生の家族を日本へ移住させることはできず、永続的に働くこともできないということを理解しておきましょう。

2:特定技能「漁業」について

特定技能「漁業」について

現在、特定技能として雇用することができる分野は「漁業」含め、14種類となっています。それぞれの分野によって特徴や、雇用形態は変わってくるので、しっかりと理解する必要があります。

本章では特定技能「漁業」について詳しく説明していくので、ぜひ参考にしてみてください。

特定技能「漁業」として雇用できる人材

基本的に外国人であれば誰でも雇用できるというわけではなく、以下の項目をクリアした人にのみ、特定技能生としての資格が与えられます。

  • 技能実習2号を修了している
  • 技能試験(漁業技能測定試験)と、日本語能力水準(国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験N4以上)に合格している

雇用方法には、下記のような方法があります。

  • 技能実習生から特定技能生への移行
  • 海外からの新規特定技能生として雇用
  • 日本在留の技能実習修了予定者を雇用

など、雇用方法はさまざまですが、新型コロナウイルスの影響によって新規入国への規制があるため、在留している技能実習生・特定技能生へのアプローチが基本となってきます。

「企業が特定技能としての雇用は考えていない」「技能実習生が就労先の変更を希望している」など、次の仕事を探している外国人材もいるので、気軽に人材会社へ連絡してみましょう。

対象となる業務

特定技能外国人が対象となる業務は以下のものになります。

①:漁業

(漁具の制作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、養殖水産動植物の収穫・保蔵、安全衛生の確保等)

②:養殖業
(養殖資材の制作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫・処理、安全衛生の確保等)

雇用形態

特定技能外国人の雇用形態としては以下の2パターンになります。

①:漁業分野の事業者(漁業者又は養殖業者)が受入れ機関として、直接特定技能外国人を雇用する

②:派遣事業者が受入れ機関となり、特定技能外国人を派遣してもらう

漁業分野では、年間を通して安定した仕事・収入が保証されていないという点から、うまく派遣形態を活用することも選択肢の1つとして持っておきましょう。

3:特定技能「漁業」で雇用する際の2つの注意点

特定技能「漁業」で雇用する際の2つの注意点

特定技能「漁業」で雇用する際の注意点として以下の2つがあります。

  • 安く雇えるという考え方はNG
  • 受け入れ体制の構築

どれも重要なものになっているので、しっかりと理解しておくようにしましょう。それでは、1つずつ詳しく解説していきます!

注意点①:安く雇えるという考え方はNG

日本の基準を知らない外国人ですから、最低賃金で雇い続けることも可能でしょう。

しかし、本当にそれでいいのでしょうか。同じ仲間として自社の成長・成功のために頑張って働いていこうとしているのに、それをして成功できるのでしょうか。外国人でも同じビジネスパートナーですし、日本人よりも能力が高い可能性なんて普通にあります。分けた考え方をするのではなく、一社員としてしっかりと考えていきましょう。

注意点②:受け入れ体制の構築

受け入れ企業は支援体制を整えておくことが求められます。日本での日常生活をおくる住居や、日本語学習の機会提供なども支援体制の1つです。

その他にも

  • マネジメント計画
  • 特定技能生を雇用する目的と人材確認
  • ビジョンの明確化
  • 社内ルールの作成

など、多くの準備が必要です。

異国での生活にストレスがかかるのは仕方がないことです。受け入れ企業はそのストレスを少しでも軽減し、特定技能生に力を発揮してもらえるような環境を作り出すことが必要になってきます。スムーズなスタートダッシュをきるためにも、念入りに準備をするようにしましょう。

まとめ

本記事では、特定技能「漁業」について詳しく解説してきました。

深刻な人手不足に陥っている産業は、漁業分野をはじめ多くでみられるようになっています。そのなかで大きな手助けとなっている、特定技能「外国人人材」の活躍。しっかりとこの機会を逃さず、特定技能に対して深い理解をしていくことが必要なのです。

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