「人手不足だから、特定技能『産業機械製造業』について詳しく知りたい」
少子高齢化社会の進行や、グローバル化など多くの要因から深刻な人手不足に陥っている「産業機械製造業」分野。
この問題を解消するために、近年注目されているのが「特定技能」による外国人労働者の雇用です。とはいえ、冒頭にあるように特定技能「産業機械製造業」について詳しく知らないという方もいるのではないでしょうか。本記事ではそんな方に向け、特定技能「産業機械製造業」で雇用するメリットや注意点について詳しく解説していきたいと思います。
ぜひ参考に、今後の採用活動に活かしてください!
目次
1:「特定技能」とは
外国人受け入れ制度の1つである「特定技能」。日本では2019年より、特定技能として外国人の受け入れが可能になっています。目的としては「労働力の確保」があり、外国からの即戦力を企業に招き入れることが可能になりました。
同じように外国人受け入れ制度の1つとして「技能実習」もあります。技能実習生とは、技能実習制度で行われているスキル習得を行うために、外国から日本へ来ている人材のことを言います。目的としては、特定技能のように労働力の確保ではなく、学んだスキルを母国に持ち帰って還元していくことになっています。
つまり、即戦力として活躍してもらいたい場合は「特定技能」による雇用が必要となるわけです。
【雇用できる分野は14種類のみ】
現在、特定技能で受け入れ可能な分野は以下の14つのみとなっています。
農業 | 漁業 |
産業機械製造業 | 素形材産業 |
介護業 | ビルクリーニング業 |
電気・電子情報関連産業 | 建設業 |
造船・船舶業 | 自動車整備業 |
宿泊業 | 航空業 |
飲ん食料品製造業 | 外食業 |
【特定技能は2つの雇用タイプがある】
特定技能のなかでも大きく2つに分けることができ、
①:特定技能1号
②:特定技能2号
があります。
特定技能「産業機械製造業」分野は、特定技能1号でのみ雇用可能となっています。
特定技能1号
特定技能1号では、特定の産業分野にて相当程度と判断された外国人が業務に従事できるようになるものです。
- 通算で5年働くことができる
- 1年ごとに在留期間の更新が必要
- 「相当程度」かどうかは試験で判断されるが、難易度は高いわけではない
- 家族を日本に同伴させることが特定技能1号ではできない
といった特徴があります。
特定技能2号
特定技能2号とは、特定の産業分野において熟練者と判断された外国人が業務に従事できるようになるものです。2021年から運用開始される予定だったものの、新型コロナウイルス感染症の影響もあって開始時期が不透明となり、入管庁の発表待ちとなっています。
- 在留期間の制限がないため、日本で永続的に働くことも可能
- 6ヶ月もしくは1年で更新する必要
- 「熟練者」かどうかは特定技能1号と同じく試験にて判断されるが、日本語能力に関しては試験は不要
- 条件を満たすことができれば家族を日本へ同伴させることが可能
といった特徴があります。
特定技能2号では1号と違って
- 永続的に在留することが可能
- 家族を日本に呼ぶことができる
- 必要な日本語能力基準が定められていない
- 支援計画書の作成が不要
といったメリットがあるものの、雇用できる分野が2つのみという点が問題となっています。
【特定技能で雇用するメリット】
特定技能で雇用するメリットは主に以下のようになります。
- 在留資格特定技能を作った目的が「働き手不足の解消」であるため、他の外国人労働者を雇用するための制度に比べて簡単に受け入れることが可能
- 日本語能力水準検定への合格が必要(基本的な日本語が理解できて、日常的な範囲ならばコミュニケーション可能)なため、雇用できる段階で日本語でのコミュニケーションが取れる
- 活躍できる状態の人材がはじめて「特定技能」としての就労許可が出るので、即戦力として雇用できる
2:特定技能「産業機械製造業」について
本章では以下の構成で、特定技能「産業機械製造業」について詳しく解説していきます。
- 雇用できる人材
- 対象となる業種
- 雇用形態
どれも重要な項目なので、理解しておくようにしましょう。
雇用できる人材
基本的に以下の項目をクリアしている外国人に対して、特定技能生として働く権利が与えられます。
- 技能実習2号を修了している
- 製造分野特定技能1号評価試験と、日本語能力水準(国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験N4以上)に合格している
技能実習2号を修了している、かつ特定技能として就労する業務と関連性が認められた場合は、試験免除となります。新型コロナウイルスの影響によって新規入国の規制が厳しくなっていることから、日本在留の技能実習生を雇う方法が基本となります。
対象となる9つの業種
特定技能「産業機械製造業」において対象となる業種は以下9つです。
機械刃物製造業 |
ボルト、ナット、リベット、小ねじ、木ねじ等製造業 |
はん用機械器具製造業 |
生産用機械器具製造業 |
管理、補助的経済活動を行う事業所 |
事務用機械器具製造業 |
サービス用、娯楽用機械器具製造業 |
計量器、測定器、分析機器、試験機、測量機械器具、理化学機械器具製造業 |
光学機械器具、レンズ製造業 |
また、以下のように日本人が通常従事するものの関連業務への付随的な従事は可能となっています。
- 原材料、部品の調達・運搬作業
- 各職種の前後工程作業
- 清掃、保守管理作業 など
雇用形態
特定技能「産業機械製造業」において、雇用形態は直接契約のみとなっています。そのため、派遣会社から特定技能として外国人を雇用することはできません。
人材を探す方法としては
- 登録支援機関の利用
- ハローワークや民間の職業紹介所
- 海外にネットワークを持つ民間団体
などがあります。新型コロナウイルスの影響によって新規入国者に対する制限が厳しくなっているため、在留者を直接雇用する方法が最も効果的になっています。
3:特定技能「産業機械製造業」で雇用する際の2つの注意点
特定技能「産業機械製造業」で雇用する際の注意点は以下の2つになります。
- 母国文化への理解
- 支援計画書の作成と実行
どちらも重要なので、なぜ注意すべきなのかしっかりと理解しておきましょう。
注意点①:母国文化への理解
特定技能生の母国文化への理解は必須です。
日本には日本の文化があるように、外国にも外国ならではの文化があるのです。そのため、特定技能生の母国文化を事前に理解し、柔軟に対応できるようにしておく必要があります。
1つ例を挙げると、日本ではあたりまえのようにすれ違った際は「こんにちは」「お疲れ様です」といった挨拶をしますが、ミャンマーでは挨拶という文化がないため素通りするのです。この文化を理解していなければ、私たちはミャンマー人の特定技能生に悪い印象をもってしまうかもしれません。
事前に文化を理解し、支障のないよう万全の体制を整えておきましょう。
注意点②:支援計画書の作成と実行
受け入れ企業は、外国人が円滑に特定技能実習を行えるように、支援計画書を作成し、実行する必要があります。作成する項目としては以下のようになります。
事前ガイダンス |
出入国する際の送迎 |
住居確保・生活に必要な契約支援 |
生活オリエンテーション |
公的手続き等への同行 |
日本語学習の機会の提供 |
相談・苦情への対応 |
日本人との交流促進 |
転職支援(人員整理の場合) |
定期的な面談・行政機関への通報 |
計画書を作成するのみではなく、実行に移すことが必要です。実行していなければ特定技能生を招くことができても、実施ができなくなる可能性もあるので注意が必要です。
また、これらの支援は、登録支援機関に依頼することも可能です。登録支援機関ついては下記の記事で解説しているので参考にしてください。
→ 登録支援機関とは?特定技能制度における役割と支援内容を徹底解説
まとめ
本記事では、特定技能「産業機械製造業」のメリットや注意点などを詳しくお伝えしてきました。
深刻な人手不足を解消するための大きな手助けとなる制度ではありますが、しっかりと内容を理解しておかなければ、雇用できない可能性もあります。新型コロナウイルスの影響によって難しい部分はありますが、雇用者として責任を持って理解するようにしていきましょう!
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