【今更聞けない】外国人労働者の定義ってなに?わかりやすく解説!

「外国人労働者ってどんな人が含まれるの?」「外国人労働者の定義がわからない」

そんな方に向けて、本記事では、「外国人労働者の定義」についてわかりやすく解説していきます。

外国人労働者を今後受け入れていこうと考えている、企業の方必見です。

では、本題にいきましょう。

目次

【厚生労働省】外国人労働者の定義

まずは、国が公言している外国人労働者の定義をご紹介します。

【厚生労働省が出している外国人労働者の定義】

この指針において「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除くものとする。また、「外国人労働者」とは、外国人の労働者をいうものとする。

なお、「外国人労働者」には、技能実習制度において「特定活動」の在留資格をもって雇用関係の下でより実践的な技術、技能等の修得のための活動を行う者(以下「技能実習生」という。)も含まれるものである。

厚生労働省:外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針第3

上記が厚生労働省が挙げている外国人労働者の定義です。

少しわかりにくい部分もあるので、次章で簡単にまとめました。

外国人労働者の定義についてわかりやすく解説

次に、最初の章で紹介した厚生労働省が出している指針をわかりやすく解説していきます。

外国人労働者は大きく5つに分類されます。それぞれ解説していきます。

身分に基づいて在留している人

定住者、永住者、日本人の配偶者などを指します。これらの在留資格については、在留中の活動に制限がありません。在留資格には様々な種類があり、働ける職種や雇用形態が決まっているものがほとんどですが、ここに当たる人たちは、制限がないやめ、さまざまな分野で報酬を受ける活動が可能です。

技能実習生

技能実習生とは発展途上国への技能移転により国際貢献するために受け入れられる人たちです。技能実習生は技能を学びに来ているため労働を目的として雇用してはいけません。なお、技能実習生の受け入れには様々な条件があります。

技能実習生については、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

専門的な分野での在留資格を持つ人

経営者や医師、教員などの高度な技能を持つ人がここに該当します。専門的業務のみを行える在留資格のため、専門的な業務以外の、他の労働を行うことはできません。

特定活動で在留している人

法務大臣が個々の外国人について、活動を指定する在留資格のことです。例えば、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー利用者、外国人建設就労者、外国人造船就労者などがここに該当します。

資格外活動者

留学生が留学中に行うアルバイトなどがこれに該当します。本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内で労働ができます。

外国人労働者問題について

ここまで、定義をご紹介してきた外国人労働者ですが、外国人労働者の増加に従い、彼らを取り巻く様々な問題が出ています。言語や文化の違いによるズレはもちろんありますが、それらは対策次第でいくらでも解決することができます。

特に、問題視されているのは下記のような内容です。現在は、法規制も厳しくなり、改善されているものもありますが、日本国内において、全くないというわけではないでしょう。改めて、外国人労働者問題について知っておくことで、もし自社で外国人を採用する際に注意することができるので参考にしてください。

劣悪な労働環境

まず1つ目は、「劣悪な労働環境」です。

外国人労働者が、日本の職場で弱い立場に置かれるケースがあります。本来あってはならないことですが、言語の壁によりコミュニケーションが取りづらかったり、元々技能を持っていない外国人は、そのような立場を利用して危険な労働や不衛生な労働を押し付けたり、日本人とは異なる雇用条件で、雇用されたりすることがあります。

職場で起こった事故を隠蔽したり、残業代の未払いが続いたりと、公になっていない問題もあるのではないかと言われています。自社で採用をする際には、決してそんなことがないように、注意してください。

低賃金

2つ目は「低賃金」です。

この問題が発生しているのが、特に技能実習生の制度です。1章でも記載しましたが、本来技能実習の制度は「外国人に日本の技術を学んでもらい、母国で生かしてもらう」という制度です。しかし、人材不足に悩まされている業界での技能自習においては、技能実習生1人にかける人件費が負担になり、賃金を上げづらいという背景で、低賃金になってしまうことがあるようです。現在は、日本人従業員と同額の賃金を支給することが求められていますので、こういった問題は少なくなってきています。しかし、外国人労働者を「労働力」としてしか見ていない事による問題ですので、このようなことがないように、採用時にはコスト面を考えた上で、正当な賃金を出せる場合のみ採用するようにしてください。

長時間労働

3つ目は「長時間労働」です。

外国人労働者でも、日本で働く間は、日本の労働基準法を適用しなければなりません。しかし、外国人労働者の中には、母国の家族への仕送りのために長時間労働を希望する人がいたり、長期間労働を強いられても何も言えない、という人もいます。実際に技能実習生を受け入れている企業の違反事項で、最も多いと言われているのが不当な長時間労働です。

外国人本人が何も言わないのは、日本の法律を知らないからである可能性もあります。必ず労働基準法を守り、不当な長時間労働は避けるようにしてください。

まとめ

今回の記事では、「外国人労働者」の定義について、そして代表的な外国人労働者問題について解説しました。

よく耳にする言葉ですが、内容は知らなかった、という方も多いので、参考になれば嬉しいです。

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