はじめての外国人採用をご検討中ですか?
日本人の労働力不足によって、外国人を採用する企業が増えています。しかし、外国人を採用するには日本人の採用にはない手続きが必要になります。その一方で外国人の採用によるメリットや、条件を満たせば助成金が出ることもあります。
この記事では、はじめて外国人の採用を考えている方に向けて、外国人採用メリットや流れ、採用の基礎についてお伝えしていきます。
目次
1:外国人採用って?
多くの企業が取り入れつつある外国人採用ですが、そもそも外国人採用とは何を指すのでしょうか?
この記事を読んでいる方の中には、外国人を採用するということはわかるけど、種類や条件については詳しくわからない、という方も多いと思います。ここでは簡単に、外国人労働者の種類と、採用のメリットデメリットについて解説していきます。
1-1:外国人労働者の種類
まず、外国人労働者の種類には、下記のものがあります。それぞれ、業務の内容や目的が異なりますので、自社で採用する際には、どの種類の外国人労働者を採用すべきなのか検討しましょう。
- 技能実習生
最低限の日本語能力や業務知識を持っている外国人です。開発・発展途上国へ日本の技能を移転することが目的で、それを通じて地域の発展を目指します。受け入れ後に教育や研修などを受けさせる必要があります。
- 特定技能外国人
一定の日本語能力、専門性や技能を持っている外国人です。
- 高度外国人材(技術・人文知識・国際業務)
一定の学歴、職歴、収入等の条件を満たす外国人です。長期的な雇用をすることができます。
- 留学生アルバイト
「留学」の在留資格を持っている外国人は原則として就労できません。しかし地方入国管理局から資格外活動の許可を受ければ、週に28時間以内であれば働くことができます。
1-2:メリットとデメリット
続いて、外国人採用のメリットデメリットについて解説していきます。
- メリット
一番のメリットは人材確保です。業界や業種によっては日本人の若い人材が集まらないこともありますが、外国人に目を向けてみると働きたいと望む人が多くいます。もちろん人によりますが、故郷にいる家族への仕送りのため、夜勤や残業できる環境を求める人もいます。
すぐにでも人手不足の解消に繋がる可能性があるのは非常に大きなメリットです。
- デメリット
働き始めるまでの手続きに時間がかかることです。2章ではその手続きについて説明していきます。
2:外国人を雇用するまで
以下では特に、技能実習生の採用までの手続きについて解説していきます。
2-1:採用までの手続き
①監理団体に加入して採用者決定
技能実習生の採用を行う際は、監理団体へ加入をする必要があります。監理団体とは技能実習生と企業の仲介をする団体です。監理団体へ希望の人材を相談した後、面接・採用という流れになります。
②必要な書類の申請を行う
申請には大きく分けて、以下の二つのものが必要です。
- 技能実習計画認定申請
技能実習生を雇用するためのものです
- 在留資格認定証明書交付申請
「技能実習」を取得するためのものです
③入国・研修を経て配属
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
2-2:採用にかかる期間
以下では特に、技能実習生と特定技能外国人に焦点を当てて解説していきます。
- 技能実習生
技能実習生を採用する際は申請しなければならない書類が多くあるため基本的に手続きに時間がかかります。
例えば先ほど述べた「技能実習計画認定申請」の申請期間は実習開始の4〜6ヶ月前に行う必要があります。そして「在留資格認定証明交付申請」は、許可が出るまでに1〜3ヶ月ほどの期間がかかります。また、技能実習生は海外にいて、採用を受けてから日本に来るので4〜6か月はかかります。さらに技能実習生は原則転職ができません。
- 特定技能外国人
特定技能外国人も採用する際手続きに時間がかかります。
しかし、特定技能外国人は転職ができるため、日本に在留している人材であれば2〜3か月で採用をすることができます。しかし、海外にいる人であれば日本に来るための申請で時間がかかるため4-6か月は必要になります。受け入れ企業の体制の整備も必要です。
2-3:注意点
外国人実習生の受け入れができる仕事は外国人労働者の種類によって変わってきます。自分の会社の職種が対象であるかを確認する必要があります。例えば、技能実習生は農業関係、建設関係等全80職種144作業が可能です。特定技能外国人は介護業、建設業などの全14業種が可能です。
受け入れ可能な業種・職種については下記の記事を参考にして下さい。
3:政府の助成金制度
外国人雇用をする際、条件を満たす事業者には、補助金の制度もあります。事前に確認をしておき、採用時にはうまく活用しましょう。
3-1:貰える条件
厚生労働省HPによると、主な受給要件は以下の3つです。
(1)外国人労働者を雇用する事業主であること
(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置
(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること)
就労環境整備措置は以下の1~5です。1と2の措置は必ず実施する必要があります。また、3~5の中から1つ選択して実施します。
- 雇用労務責任者の選任
- 就業規則等の社内規程の多言語化
- 苦情・相談体制の整備
- 一時帰国のための休暇制度の整備
- 社内マニュアル・標識類等の多言語化
(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
3-2:助成金支給対象の経費
計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」)に対して支払いが完了した以下の5つの経費が対象です。
(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
3-3:貰える金額
支給額は、生産性要件を満たした場合と満たさなかった場合で変わります。
生産性要件を満たした場合 | 支給対象経費の2/3(上限額72万円) |
生産性要件を満たしていない場合 | 支給対象経費の1/2(上限額57万円) |
※生産性要件
まとめ
この記事では、外国人の採用に関する基礎の部分について主に解説しました。
外国人採用メリットや流れ、採用の基礎について参考になれば嬉しいです。
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