【企業必見】技能実習生の給与は?現状と支給ルールを徹底解説

「外国人材を採用していきたいけど、給与水準ってどうなんだろう?」「外国人材は安い給料で働いてくれるって本当?」

近年、日本国内では外国人労働者の受け入れを積極的に進める動きが見られます。それに伴い、外国人材に対して不当な扱いをする組織が目立つようになりました。その中でも、技能実習生が失踪するという問題が後を絶ちません。そのような問題を引き起こしている原因としては、正当な賃金が支払われていないことからきています。

本記事では、外国人材の採用を検討している方に対して、技能実習生の正当な給与水準や現状について解説していきます。ぜひ参考にしてみてください!

目次

1:そもそも技能実習制度とは

そもそも技能実習制度とは

本題に入る前に、「技能実習制度」の概要について解説します。

技能実習制度とは、在留資格の一つで発展途上国の人材に日本の技術を伝授し、それを母国に持ち帰り発展に役立ててもらうというものです。実習生という立ち位置ですが、一般の日本人労働者と同じように賃金を支払う必要があります。しかし、その現状としては悪質な企業や経営者が規則を守らずに、劣悪な労働環境で実習生を働かせていることが明らかになっています。このように不正な環境に身を置くことで本来の目的から大きく外れてしまう実習生が後を絶ちません。

技能実習制度については下記の記事でも詳しく解説しているので合わせて参考にしてください。

【外国人雇用】技能実習生とは!?受け入れの方法や流れを徹底解説!

2:技能実習生の現状

技能実習生の現状

前章でも先述しましたが、外国人材を粗悪な環境で働かせることでさまざまなトラブルを引き起こすことが増えています。ここでは、技能実習生の現状をもう少し具体的に解説していきます。「手取り額」「背景」「年金・保険システム」についてそれぞれ解説していきます!

2-1:手取り額は?

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を参考にすると、外国人技能実習生の平均賃金は、15万6,900円となっています。2011年では、平均賃金相場は12万円台だったので、最低賃金の上昇に伴い、技能実習生の賃金も増加傾向にあります。

対して、技能実習生と同年代の日本人労働者の平均賃金は24万3,900円となっています。この賃金相場だけをみると、外国人材は安く雇えると思えるかもしれませんが、地域や職種が異なるので、安いとは一概には言えません。

もちろん同じ職場で、同じ作業をしている日本人がいる場合は、その日本人と同等以上の賃金にする必要がありますので注意してください。

2-2:母国で借金をして来日

技能実習生の多くは、来日前に母国で借金をしてくるケースがあります。ミャンマー実習生の場合、来日前の日本語研修でかかる借金は約30万円と言われています。日本で働く中で母国に借金を返済していくわけですから容易なことではありません。毎日の食費を切り詰めたりすることでやっと生活できるかできないかの実習生が多いのが事実です。

2-3:年金・保険は?

技能実習生も日本人と同様に障害や死亡のリスクがついてきます。そのような事態を避けるために公的年金制度の加入する必要があります。また、年金保険の適用事業所であれば厚生年金保険の加入義務があります。対して、年金保険の適用事務所でなければ国民年金保険への加入義務があります。このように、技能実習生も日本人労働者と同じように年金や保険が適用されることになります。

3:技能実習制度の給与ルール3選

技能実習制度の給与ルール3選

先述してきたように、技能実習生も日本人労働者と同じように扱われるべきです。しかし、実際にはルールを正当に守らない組織が多いことが問題視されています。ここでは、外国人材を採用していきたい企業や経営者に向けて、具体的な給与体系について解説していきます。

3-1:最低賃金以上を支払う

技能実習生には、日本人労働者と同様に最低賃金以上の給料を支払う必要があります。これは、労働関係法令で保護されており、仮に技能実習生本人が最低賃金以下に同意していたとしてもその同意は無効になりますので注意しましょう。また、この最低賃金を下回ると技能実習生の受け入れが停止となり最低賃金法違反で罰せられるため、毎年最低賃金を確認するようにしましょう。

3-2:割増賃金もしっかり支払う

時間外や休日に働いてもらう場合は割増賃金を支払う必要があります。基本的には、基本給の25%以上の割増賃金を支払う必要があり、これは労働基準法により定められています。また、週に1回も休まないか、4週間に4回以上休ませない場合は、休日労働に対して基本給の35%以上を支払う必要があります。

本人が通常の賃金のまま残業や夜勤を望む場合も、必ず割増賃金を支給する必要がありますので注意してください。

3-3:日本人と同等の福利厚生を付与する

福利厚生においても同じようなことが言えます。企業によってさまざまな福利厚生が設置されていますが、それら全てにおいて技能実習生にも適用される決まりがあります。一時帰国希望時の有給休暇取得についても必ず許可しましょう。

基本的には、日本人をひとり雇うのと変わりはありません。技能実習生だからと言って、給与や待遇を変える、悪くすることは避けるようにしてください。

まとめ

先述してきたような技能実習制度の内容を再度振り返りながら、外国人材の採用に活かしていきましょう。日本で働く技能実習生が正当な環境で働くことができていない現状を把握することができたと思います。企業や経営者には、給与だけでなく労働時間や年金・保険の手続きに関しても配慮が求められます。これからは日本で働く技能実習生が、イキイキと働けるような環境づくりに取り組んでいくことが求められます。不十分な現状をしっかりと把握し、より良い環境づくりに励んでいきましょう。

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