技能実習1号2号の違いは?移行の条件や手続きまでまるっと解説

近年、注目を集める技能実習制度。

技能実習1号、2号という区分を聞いたことはありますか?受け入れの際には、技能実習1号として採用しますが、必要に応じて2号→3号へと移行して、在留期間を延長することができます。

今回は、1号〜3号の区分と、技能実習2号へ移行する際に必要な手続きと移行の流れについて解説します。

目次

技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と記されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習制度については、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

技能実習の区分(1~3号)を解説

技能実習の在留資格には、1号、2号、3号の3つの区分があります。

ここでは、それぞれについて、わかりやすく解説していきます。

技能実習1号

まず、在留資格である「技能実習1号」は、入国1年目に技能の習得をする活動に従事するものを指します。

技能実習2号3号とは異なり、実習可能な対象職種に制限がありません。しかし、原則2ヶ月間は座学の講習を受ける必要があります。技能実習1号の実習期間は原則1年と定められており、実習の終了前には、技能検定基礎級相当の学科・実技試験を受験します。これに合格し、入国管理局の審査を通れば、技能実習2号の在留資格を得ることができます。

技能実習2号

続いて、「技能実習2号」は、2〜3年目の技能の習熟を図るための活動に従事するものを指します。

技能実習1号から試験に合格し入国管理局の審査を通ることにより、技能実習2号に進むことが可能です。技能実習1号から2号に移行することが認められている移行対象職種は限られていますので注意が必要です。

技能実習の対象職種については、下記の記事でご紹介しているので参考にしてください。

【これで完璧】技能実習生の業種と号移行対象職種について徹底解説!

技能実習3号

最後に「技能実習3号」は、4〜5年目に技能に熟達する活動に従事するものを指します。

技能実習2号から、所定の技能評価試験に合格することで、技能実習3号へ以降ができます。この際、学科試験は必須ではないので、実技試験のみの受験で問題ありません。技能実習3号を受け入れる企業は、主務省令に定められた基準に達する優良な実習実施者または管理団体である必要がありますので注意が必要です。

技能実習2号への移行時の手続き

技能実習2号への移行時の手続き

ここまで技能実習1~3号の違いを解説してきました。

ここからは、技能実習2号への移行時に必要な条件や手続きの流れについて解説していきます。

技能実習2号への移行条件

技能実習1号から2号へ移行する際の条件は、下記の通りです。

  • 技能実習1号と同一の実習実施機関で、同一の技術等について実習が行われること ※同一の実習実施機関で実習ができない場合は除く
  • 技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
  • 所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験及び実技試験に合格した者であること
  • 移行対象職種は省令で定められた職種、作業であること

移行手続きの流れ

技能検定2級の受験

1号から2号1年目へ移行する際は、「2号移行試験」を受検します。

2号移行試験は職種により内容が異なりますが、技能検定基礎級もしくは技能評価試験初級を指します。試験には、学科試験と実技試験があり、どちらも合格しなくてはなりません。

試験の受験の目安は入国後8か月目で、試験の申込みは入国してから6ヶ月目くらいからスタートします。職場に慣れてきた頃には、試験の準備も並行して行う必要があるので、試験があるということを忘れないように準備していきましょう。

2号技能実習計画認定の申請/認定通知書の交付

入国時に外国人技能実習機構にする申請は技能実習1号の計画認定なので、2号の2年間分の計画認定を改めて行います。

この計画書類も、実習生の入国後6ヶ月を目安に準備を始めましょう。外国人技能実習機構に提出してから認定が下りるまでに3週間〜2ヶ月ほどかかると言われています。各事務所に応じて審査の時間は異なりますので、余裕を持って手続きすることが重要です。

在留資格変更の申請

2号の計画認定が下りたら、技能実習1号から2号1年目への在留資格変更の申請を行います。実習生が働いている地域の管轄の入国管理局へ申請を行います。入国管理局での審査は約1ヶ月なので実習生の在留期限が切れる1ヶ月前までには申請をするようにしてください。

まとめ

本記事では、1号〜3号の区分と、技能実習2号へ移行する際に必要な手続きと移行の流れについて解説しました。

技能実習生の受け入れは、在留資格の更新にも注意が必要です。受け入れを開始して終わりではありませんので、常に必要な手続きや準備期間を把握しておくようにすることが大切です。

ONE TEAMプロジェクトでは、2025年までに外国人の新規雇用1万人を目指して活動中です。技能実習生・特定技能生の受け入れから就業中のサポートまで徹底して実施いたします。

少しでも外国人雇用をご検討中の企業様はぜひ一度お問い合わせくださいませ。

おすすめ記事