水際対策の大幅な緩和で、以前よりも海外に行きやすくなっている昨今。
日本の技能実習生の入国制限も緩和されたのでしょうか。
本記事では、入国制限や技能実習生が入国する際の注意点の2点を解説します。
目次
2022年3月以降、観光目的以外の外国人の新規入国も可能に(例外あり)
原則として日本は全ての国・地域からの新規入国を一時停止しています。しかし、下記の特別な事情がある限り、新規入国が許可されるようになりました。
- 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
- 長期間の滞在の新規入国
上記の条件を満たす場合に、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)の申請が完了すれば、入国が認められます。
入国後の自宅等待機時間の変更について
入国後の自宅等待機時間にも変更がありました。
オミクロン株が流行している国・地域からの入国者・帰国者に関する入国後の待機時間は以下の通りです。
有効なワクチン接種証明書の有無 | 入国後の待機期間 | |
指定国・地域 | 無し | 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性) |
有り | 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」
(検査を受けない場合は7日間待機) |
|
非指定国・地域 | 無し | |
有り | 「待機なし」 |
検疫所の宿泊施設での3日間待機措置のある対象国・地域は以下の7カ国。
- エジプト
- 韓国
- トルコ
- ベトナム
- スリランカ
- パキスタン
- ロシア全土
また、海外から入国に際し有効と認められるワクチン接種証明書についてはこちらをご覧ください。
入国後の公共交通機関の使用について
入国時検査から24時間以内に自宅待機等のために移動が完了する場合は、 自宅と待機期間中であっても、公共交通機関が利用できます。ただし、必要最低限のルートに限定されているため、寄り道はできません。
また待機期間中は空港から待機場所の自宅等への移動以外は、公共交通機関の使用が認められていません。加えて、自宅等待機での3日目以降の自主検査を受ける際の公共交通機関の利用も許可されていません。
公共交通機関を利用する場合は、マスクの着用やテレビ消毒、三密を避けるといった感染防止対策を徹底することが求められていることをお忘れなく。
技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する際の注意点
本章では技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する際の注意点を紹介します。
本章は「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関する よくあるご質問について 」を参照しています。
14 日間の自宅等待機期間中は、1人一部屋を確保する必要がある
14日間の自宅待機期間中は、個室、トイレ、バスの個室管理等ができる施設を確保する必要があります。つまり、1人一部屋を確保しなければならないのです。
また、個室の外のキッチンなどの共用スペースは利用できないことも頭に入れておきましょう。
14日間の自宅等待機期間中でもオンラインでの入国後講習は実施できる
入国後講習は音声と映像を伴うテレビ会議などの、講師と技能講習生が同時に双方向で意思疎通する方法であれば実施することが可能です。もともと入国後講習は座学で行われる必要がありましたが、昨今の新型コロナウイルスの影響を踏まえてオンラインでも可能になりました。
オンラインでの入国後講習においても、自主方法や実施した事実が客観的に確認できるように適切に記録を取っておく必要があります。
PCR費用や期間中の食費などを、技能実習生が負担することは望ましくない
入国前に必要なPCR検査費用や民間医療保険加入にかかる費用、入国後の移動、14日間の待機期間中の食費、宿泊施設の確保費用などは、実習実施者が負担することが望ましいと考えられています。
また、団体監理型で監理団体が当該費用を負担した場合においては、監理費のうち「その他諸経費」(技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用)として、実習実施者から徴収することができます。
しかし、監理団体がこの費用を実習実施者から徴収する場合には、技能実習生に直接又は間接的に当該費用を負担させることは技能実習法上、禁止されています。
14日間待機によって目標が達成できなかった場合は個別に相談する
14日間の待機によって、付与された在留期間内での技能実習計画目標が達成できなかった場合は、地方出入国在留管理官署に個別に相談してください。
まとめ
本記事の内容は、2022年4月26日11時現在の情報です。
新型コロナウイルスの感染状況によっては、入国制限が強化されたり、制度が変更になる場合もあります。ご覧になっている日時が4月26日から大きく経過している場合は、再度ご自身で入国制限について調べてみることをおすすめします。