「介護職で外国人雇用をしたいけど、どうすれば良いの?」「技能実習と特定技能の選び方がわからない・・・」そんな企業様も多いのではないでしょうか。
本記事では、選ぶ際のポイントや、技能実習・特定技能それぞれのメリット・デメリットまで、徹底的に解説していきます。
人材不足にお困りの方、外国人雇用に挑戦したい方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
1:介護職種における技能実習と特定技能の選び方
自社で介護職種に外国人を雇用したいが、技能実習と特定技能どちらが良いのだろう・・・と悩む企業は非常に多いです。
結論、それぞれにメリット・デメリットがあるので、会社の規模や状況によって、判断が分かれます。
下記に状況別に、「技能実習」と「特定技能1号」を選ぶ際のポイントを記載しているのでぜひ参考にしてください。
1-1:技能実習がおすすめの企業
まず、技能実習生の採用をおすすめする企業は、下記のような企業です。
- すぐに転職される可能性をできるだけ低くし、雇用を安定させたい
- できるだけ多くの候補者の中から採用したい
- 1人1人の外国人を長期で雇用したい(最大10年)
1-2:特定技能1号がおすすめの企業
次に、特定技能1号を持つ外国人の採用をおすすめする企業は下記のような企業です。
- 新設の事業所で外国人を採用したい
- 配属してすぐに人員配置基準に入れたい
- できるだけ多くの外国人を受け入れたい
- 雇用上の制限が少ない制度を利用したい
同じ介護職種でも、どちらで採用するのが良いかは、企業の状況によって大きく異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社はどこを重要視するかで判断することが必要です。
上記の内容に関して、なぜおすすめなのか、第2章、第3章で詳しくご紹介していきます。
2:技能実習で採用するメリット
まずは、技能実習で採用するメリットについて、解説していきます。これは、特定技能のデメリットにも当てはまります。第3章の特定技能1号のメリット(技能実習のデメリット)と合わせて、ぜひ参考にしてください。
メリット①:転職の心配がない
まず1つ目は、「転職の心配がない」ということです。
技能実習は、特定の事業において、特定の技術を習得する目的で、日本政府が外国人に日本在留を許可するというスタイルです。つまり、仕事の種類や事業所(就業場所)を自由に変えることはできないのです。
コストをかけて採用したのに、すぐに転職されてしまい、また採用しなければならない。これは、企業が抱える大きな悩みの1つだと思います。外国人の離職率が気になるという企業の方も多いですが、そもそも転職の概念がない技能実習生の採用であれば、その不安も解消されるでしょう。
特定技能では、受け入れ可能な事業所への転職は許されているため、もちろんすぐに辞めてしまう可能性もあります。これをデメリットと感じる企業も多いので、その点を気にせず採用できる技能実習生に魅力を感じる人が多いです。
メリット②:候補者が集まりやすい
2つ目のメリットは、「候補者が集まりやすい」という点です。
介護職種での特定技能は、日本語、介護日本語、技能評価の3つの試験に合格する必要があります。この3つを取得するまで日本に来ることはできないため、外国人のハードルとなります。ハードルが高いものは、候補者が集まりづらくなります。
技能実習では、日本語能力検定4級にさえ合格すれば日本に来ることができます。日本で働きたい外国人は、ある程度日本語の勉強をしている人が多いので、ハードルは低いと言えるでしょう。
多くの試験に合格しなければならない特定技能よりも、ハードルの低い技能実習制度の方が魅力的に感じる外国人が多いです。そのため、技能実習生の方が、候補者が集まりやすく、確実に採用できるのです。
メリット③:在留期間が長くなる
3つ目のメリットは、「在留期間が長くなる」という点です。
技能実習生として採用した外国人がの最長在留期間は、なんと10年間です。
基本的に、技能実習は最長5年です。
しかし、技能実習2号(実習期間3年)や、技能実習3号(実習期間5年)まで実施していれば、試験や制限なしで、特定技能1号に移行することが可能です。特定技能1号は5年働くことができるので、それぞれ合計、8年、10年の在留資格を得ることができるのです。
特定技能において、現状では介護職種が特定技能2号への移行対象から外れているため、最長5年間のみの採用となります。短期での採用を考えている企業であれば問題ないですが、5年以上の長期雇用を検討している場合は、技能実習生で長く働きたいと望む外国人を採用するのがベストと言えるでしょう。
3:特定技能で採用するメリット
続いて、特定技能で採用するメリットについて解説していきます。これは、技能実習生のデメリットにも当てはまります。第2章の技能実習のメリット(特定技能のデメリット)と合わせて、ぜひ参考にしてください。
メリット①:新設の事業所でも採用可能
1つ目のメリットは、「新設の事業所でも採用可能」という点です。
事業展開をする中で、新設の事業所で外国人介護士を採用したいという企業も多くあります。外国人雇用を検討する理由の1つとして挙げられる人材不足に関して、新規事業所で人を集めるのは非常に難しく、人手を集めるのに苦労します。
技能実習では、施設開所後3年は、実習生の受け入れができません。
そのため、すぐに人手が欲しい、新規事業所で働いてくれる外国人の採用を検討している、という企業様は、必然的に特定技能生を採用することになるでしょう。
メリット②:配属後すぐに人員配置基準に入れることができる
2つ目のメリットは、「配属後すぐに人員配置基準に入れることができる」という点です。
技能実習生では、実習生を配属後、6ヶ月間は、人員配置基準に入れることができません。人手不足、経営状態が悪化している中では、外国人を採用しても人員配置基準にカウントできず、国から介護士として認められないのはかなりの痛手です。結局直近でもう1人介護士を雇う必要が出てきてしまったり、結局日本人では応募が来ないなどという本来の問題に帰着してしまいます。
そのため、採用後すぐに人員配置基準に入れたいという場合は、特定技能を選ぶべきでしょう。
メリット③:受け入れ人数枠が多い
3つ目のメリットは、「受け入れ人数枠が多い」という点です。
特定技能では、常勤介護職員数の数まで、一気に雇用することができます。特定技能1号の決まりは、「事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこと」とされています。
下記のような外国人は、「日本人等」に含まれるので注意が必要です。
- 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
- 在留資格「介護」により在留する者
- 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者
技能実習では、受け入れ人数における制限が大きく、事業所の規模にもよりますが、人材不足を解消しきれない可能性もあります。従って、人材不足に悩む企業は、特定技能により多くの人員を確保する方が、人材不足の解消に繋がりやすいと言えるでしょう。
メリット④:雇用上の制限が少ない
最後は、「雇用上の制限が少ない」という点です。
技能実習生は、管理団体が企業に対して法令遵守をチェックするため、厳しく監査・巡回を行います。もし万が一、技能実習計画に基づいた作業を忠実に実施していないことが判明すれば、実習取消の処分が下されます。
実習取消になってしまうと、企業は技能実習生を雇用できなくなり、実習生も行き場がなくなってしまうのです。技能実習生が日本に来るためにかけた時間やお金も戻るはずはなく、中には借金を抱えてしまう実習生もいるのが現実です。
その点、特定技能はそのような厳しい制限がなく、一度入管の審査が通りさえすれば、事業所内での作業を制限されることはありません。監査・巡回の必要もなく、3ヶ月に1回、国へ報告をするだけでOKです。
つまり、雇用の制限に縛られたくないという企業は、特定技能で採用するのが良いでしょう。
まとめ
ここまで、技能実習・特定技能のメリット・デメリットや、企業の状況別の選び方などご紹介してきました。
それぞれに良い点もあれば懸念点もあります。上記のような内容をしっかりと理解し、どの部分を大事にするかを社内で検討の上、判断をすることが求められるでしょう。
メリット・デメリットは分かったが、結局どちらが良いのか判断できない、相談したい、という方は、ぜひ下記よりONE TEAMプロジェクトにお問い合わせください。企業様の現状や希望する人材をヒアリングの上、最適な採用方法をご提案させていただきます。